改めて資料六、御覧ください。
これ、法務省が、今回の法案の説明の一番最初のページの紙ですけど、真ん中から少し下に赤い字ではっきり書いておられます。大臣おっしゃったとおりです。今回の立法趣旨は大きく二つ。一つは、手続保障を充実化して、誤判からの確実な救済、キーワードは確実に救済することです。もう一つのキーワードは、次の行です、おっしゃったように、審理の円滑、迅速化、簡単に言えば迅速な救済です。
今回は、冤罪の被害者の救済に向けて二つのポイント、確実に救済すること、早く、迅速に救済すること、この二つが重要なポイントだということは確認し合えると思います。
そこで、立法事実に入ります。資料五の方を御覧ください。
まず押さえるべきは、残念ながら今の日本で、いまだに冤罪が次々と発覚といいますか救済になっていっている状況ですが、これまでに、死刑判決を受けながら再審で無罪になったものが全部で五つあります。免田事件、財田川事件、松山事件、そして島田事件です。そして五つ目が、二年前の再審無罪となった袴田さんの事件です。
共通点があります。五つともなぜ冤罪になったか。証拠を捏造したからです。自白を強要したからです。全てが全て一致しています。捜査機関が証拠を捏造し、捏造と矛盾する証拠を隠し、捏造証拠だけ出して裁判した結果、五つとも通常審で有罪になった。
じゃ、なぜそういった冤罪になったものが無罪になったか。五つとも共通しています。後になって捜査機関が持っていたまさに無罪につながる証拠、捏造を証明する証拠が後から出てきて、その結果、再審で無罪になった。五つともです。まさに立法事実。捜査機関が証拠を捏造した結果、冤罪となり、それと矛盾する証拠が出てきたから無罪になったという経緯であります。
ポイントは、まず一つ目です。確実な救済のためには、そういった捏造した証拠と矛盾する証拠を捜査機関が持っているのであれば、それをしっかりと確認することが重要。ポイントは、そういった証拠を廃棄したり隠したりせずにしっかりとオープンにすることだと思います。そして、出てきた証拠をしっかりと吟味をして、幅広い証拠を見ながら、果たして一審の有罪判決の根拠となった証拠は捏造ではなかったかどうかを確認すること、これが確実な救済に当たっての最大のポイントだと私は思っています。
続きまして、では、どうしてそういう状況なのに何十年も掛かるのか。御案内のとおり、資料五の方を御覧いただいたら分かりますが、袴田事件にて五十八年、日野町事件既に四十一年、福井事件三十八年だといいます。
なぜこんなに掛かったか。理由は簡単です。証拠を隠し続けたからです。再審開始決定が出たのに検察が抗告したからです。袴田さんの事件、証拠が出てくるまでに四十四年も隠していたんです。抗告しなければすぐ始まったのが、九年も引っ張ったんです。日野町事件についても、証拠を二十四年隠し続け、その後抗告して七年引っ張った。福井事件についても、三十六年隠し続け、その後、これは、済みません、最初に言った再審開始でありますが、そこからいうと十四年も引っ張っているんです。
どうすればいいか。証拠を早く出す、そして抗告を制限する、私はそのように考えております。
その点からまとめたのが、済みません、資料二です。資料の二の方で、これら論点を大きく二つに分けて、確実な救済にとって必要なこと、迅速な救済にとって必要なことを、今の政府案をどうすればその立法趣旨にかなうかという観点から整理したのが資料二。
それを、もう審議始まっていますから、それをどうすれば修正案として可決できるかを考えたのが資料一。法制局とも相談してもう既に作っていますから、立法府にてこれらの論点を一つ、二つ、三つと修正を掛ければ、大臣がおっしゃったようなより確実な救済、迅速な救済につながるという私は立場に立ちます。
これまで確認した上で、具体的な各論に入っていきたいと思います。
資料の三を御覧ください。
まずは最大の論点です。最大の論点は、証拠が果たして出てくるかどうかという論点です。これが出てこないと、抗告を論ずるまでもなく、そもそも再審開始決定には至りませんから、抗告の以前の問題として証拠が出てくる必要がある。
まず、確認です。現状ですが、現状は、規定がないがゆえにケース・バイ・ケース、裁判官次第となっておりまして、全く出てこない場合もあれば、幅広く出てくる場合もあると理解しております。局長、現状はそれで合っていますね。
19
鈴木宗男(自民)
プライバシーに係るというならば、私は、子供の目の前で逮捕する、そっちの方がプライバシーの問題が大きいんじゃないでしょうか。子供自身が非常にそれにショックを受けていると言っているんですから。あなた方のプライバシーの、私は履き違えをしていると思いますね。
局長、私は、この阿部監督の件は現行犯逮捕するまでの事案でないと思っています。時々警察が間違った判断をする最たるものだと。冷静に考えれば、何か警察が行っても、トラブルが起きているというんで行ったって、もう穏やかに済んでいる話を、一方的に娘さんの事情を聞いて、そこで現行犯逮捕だという流れに私は考えるんですけど…
この発言のページ
20
泉房穂(立憲)
泉房穂です。
再審に関して質問をさせていただきます、二十五分間。
政府案に関しては、修正が必要との声が日増しに高まってきています。
資料をお配りしております。
資料七、御覧ください。新聞各紙共に、今のままではなく是非修正をという形の論調であります。
資料八、御覧ください。新聞協会につきましても、目的外使用の禁止に関しての反対声明が改めて出されました。
袴田事件の巖さんのお姉さん、ひで子さんも、ちょうど会派の会合で御一緒したときに私が質問しました。今の政府案のままでも一歩前進ということでやっぱり可決を望みますかと聞いたところ、袴田ひで子さんは、…
この発言のページ
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないところでございます。
しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知をしております。
本法律案は、こうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め、再審制…
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- (上の発言)
22
泉房穂(立憲)
改めて資料六、御覧ください。
これ、法務省が、今回の法案の説明の一番最初のページの紙ですけど、真ん中から少し下に赤い字ではっきり書いておられます。大臣おっしゃったとおりです。今回の立法趣旨は大きく二つ。一つは、手続保障を充実化して、誤判からの確実な救済、キーワードは確実に救済することです。もう一つのキーワードは、次の行です、おっしゃったように、審理の円滑、迅速化、簡単に言えば迅速な救済です。
今回は、冤罪の被害者の救済に向けて二つのポイント、確実に救済すること、早く、迅速に救済すること、この二つが重要なポイントだということは確認し合えると思います。
そこで、立法事実に入ります。資料五の方を御覧ください。
まず押さえるべきは、残念ながら今の日本で、いまだに冤罪が次々と発覚といいますか救済になっていっている状況ですが、これまでに、死刑判決を受けながら再審で無罪になったものが全部で五つあります。免田事件、財田川事件、松山事件、そして島田事件です。そして五つ目が、二年前の再審無罪となった袴田さんの事件です。
共通点があります。五つともなぜ冤罪になったか。証拠を捏造したからです。自白を強要したからです。全てが全て一致しています。捜査機関が証拠を捏造し、捏造と矛盾する証拠を隠し、捏造証拠だけ出して裁判した結果、五つとも通常審で有罪になった。
じゃ、なぜそういった冤罪になったものが無罪になったか。五つとも共通しています。後になって捜査機関が持っていたまさに無罪につながる証拠、捏造を証明する証拠が後から出てきて、その結果、再審で無罪になった。五つともです。まさに立法事実。捜査機関が証拠を捏造した結果、冤罪となり、それと矛盾する証拠が出てきたから無罪になったという経緯であります。
ポイントは、まず一つ目です。確実な救済のためには、そういった捏造した証拠と矛盾する証拠を捜査機関が持っているのであれば、それをしっかりと確認することが重要。ポイントは、そういった証拠を廃棄したり隠したりせずにしっかりとオープンにすることだと思います。そして、出てきた証拠をしっかりと吟味をして、幅広い証拠を見ながら、果たして一審の有罪判決の根拠となった証拠は捏造ではなかったかどうかを確認すること、これが確実な救済に当たっての最大のポイントだと私は思っています。
続きまして、では、どうしてそういう状況なのに何十年も掛かるのか。御案内のとおり、資料五の方を御覧いただいたら分かりますが、袴田事件にて五十八年、日野町事件既に四十一年、福井事件三十八年だといいます。
なぜこんなに掛かったか。理由は簡単です。証拠を隠し続けたからです。再審開始決定が出たのに検察が抗告したからです。袴田さんの事件、証拠が出てくるまでに四十四年も隠していたんです。抗告しなければすぐ始まったのが、九年も引っ張ったんです。日野町事件についても、証拠を二十四年隠し続け、その後抗告して七年引っ張った。福井事件についても、三十六年隠し続け、その後、これは、済みません、最初に言った再審開始でありますが、そこからいうと十四年も引っ張っているんです。
どうすればいいか。証拠を早く出す、そして抗告を制限する、私はそのように考えております。
その点からまとめたのが、済みません、資料二です。資料の二の方で、これら論点を大きく二つに分けて、確実な救済にとって必要なこと、迅速な救済にとって必要なことを、今の政府案をどうすればその立法趣旨にかなうかという観点から整理したのが資料二。
それを、もう審議始まっていますから、それをどうすれば修正案として可決できるかを考えたのが資料一。法制局とも相談してもう既に作っていますから、立法府にてこれらの論点を一つ、二つ、三つと修正を掛ければ、大臣がおっしゃったようなより確実な救済、迅速な救済につながるという私は立場に立ちます。
これまで確認した上で、具体的な各論に入っていきたいと思います。
資料の三を御覧ください。
まずは最大の論点です。最大の論点は、証拠が果たして出てくるかどうかという論点です。これが出てこないと、抗告を論ずるまでもなく、そもそも再審開始決定には至りませんから、抗告の以前の問題として証拠が出てくる必要がある。
まず、確認です。現状ですが、現状は、規定がないがゆえにケース・バイ・ケース、裁判官次第となっておりまして、全く出てこない場合もあれば、幅広く出てくる場合もあると理解しております。局長、現状はそれで合っていますね。
23佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ケース・バイ・ケースというふうにおっしゃいましたけれども、基本的には、平成十六年に通常審において証拠開示のルールができました。そこで証拠開示のやり方というか大きなルールが定まったことを受けて、再審請求審におきましても、今現状、規定はないわけでありますが、そのような通常審の運用あるいはルールに倣って、裁判官あるいは検察官、弁護人がそういうものを参考にしながら証拠開示あるいは証拠提出の求めをして、それを受けて、裁判所が勧告などをして行われているというのが実情であると認識しておりまして、先ほど証拠隠しという話が、長年隠しという話がありまし…
この発言のページ
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泉房穂(立憲)
資料三の真ん中辺り、最大のポイントだと思いますが、政府案のところを御覧ください。
いわゆる幅広く証拠が開示されるか否かのときに、今の政府案だと狭いのではないか、現状よりもむしろ後退ではないかという意見も出ています。この点、どういう問題点かというと、私の理解からしますと、今回の政府案は、裁判所が自ら職権の場合も、また弁護人サイドからの請求の場合も一緒の条文を作っておられて、いわゆる一定の要件の下に関連性なども含めて相当と認めるときには、裁判所は義務を負って命令をする、命令を受けた検察官は義務を負って提出するというスキームだと理解しています。恐らく今の政府…
この発言のページ
25佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、再審請求審というのは、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する仕組みでございます。そこで、今回の法案におきましては、証拠提出命令の対象は、その審理、判断に資する証拠として再審請求理由に関連する証拠と認められるものというふうに記載しているのは、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、この再審請求理由と関連すると認められる証拠というのは、関連するというのはまさに審理、判断に資するということでありまして、かつ、証拠というのは、これは書類とか物を指して、それ以上の、日本語には証拠というのは根拠といった日常用語があるわけですけれど…
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