お答えいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないところでございます。
しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知をしております。
本法律案は、こうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものでございます。
18山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
先ほど来私の方から、本件逮捕に至る背景事情に関わることにつきましては、被害者等関係者のプライバシーの保護の観点からも答弁は差し控えたいと申し上げているところでございますが、これについては、捜査機関において、家庭内の事情について把握した状況、あるいは当時の逮捕の状況がどういうものであったのか、これについては、関係者、被害者等のプライバシーに関わるものであるというふうに考えているところでございます。
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鈴木宗男(自民)
プライバシーに係るというならば、私は、子供の目の前で逮捕する、そっちの方がプライバシーの問題が大きいんじゃないでしょうか。子供自身が非常にそれにショックを受けていると言っているんですから。あなた方のプライバシーの、私は履き違えをしていると思いますね。
局長、私は、この阿部監督の件は現行犯逮捕するまでの事案でないと思っています。時々警察が間違った判断をする最たるものだと。冷静に考えれば、何か警察が行っても、トラブルが起きているというんで行ったって、もう穏やかに済んでいる話を、一方的に娘さんの事情を聞いて、そこで現行犯逮捕だという流れに私は考えるんですけど…
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泉房穂(立憲)
泉房穂です。
再審に関して質問をさせていただきます、二十五分間。
政府案に関しては、修正が必要との声が日増しに高まってきています。
資料をお配りしております。
資料七、御覧ください。新聞各紙共に、今のままではなく是非修正をという形の論調であります。
資料八、御覧ください。新聞協会につきましても、目的外使用の禁止に関しての反対声明が改めて出されました。
袴田事件の巖さんのお姉さん、ひで子さんも、ちょうど会派の会合で御一緒したときに私が質問しました。今の政府案のままでも一歩前進ということでやっぱり可決を望みますかと聞いたところ、袴田ひで子さんは、…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないところでございます。
しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知をしております。
本法律案は、こうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものでございます。
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泉房穂(立憲)
改めて資料六、御覧ください。
これ、法務省が、今回の法案の説明の一番最初のページの紙ですけど、真ん中から少し下に赤い字ではっきり書いておられます。大臣おっしゃったとおりです。今回の立法趣旨は大きく二つ。一つは、手続保障を充実化して、誤判からの確実な救済、キーワードは確実に救済することです。もう一つのキーワードは、次の行です、おっしゃったように、審理の円滑、迅速化、簡単に言えば迅速な救済です。
今回は、冤罪の被害者の救済に向けて二つのポイント、確実に救済すること、早く、迅速に救済すること、この二つが重要なポイントだということは確認し合えると思います。
…
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23佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ケース・バイ・ケースというふうにおっしゃいましたけれども、基本的には、平成十六年に通常審において証拠開示のルールができました。そこで証拠開示のやり方というか大きなルールが定まったことを受けて、再審請求審におきましても、今現状、規定はないわけでありますが、そのような通常審の運用あるいはルールに倣って、裁判官あるいは検察官、弁護人がそういうものを参考にしながら証拠開示あるいは証拠提出の求めをして、それを受けて、裁判所が勧告などをして行われているというのが実情であると認識しておりまして、先ほど証拠隠しという話が、長年隠しという話がありまし…
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泉房穂(立憲)
資料三の真ん中辺り、最大のポイントだと思いますが、政府案のところを御覧ください。
いわゆる幅広く証拠が開示されるか否かのときに、今の政府案だと狭いのではないか、現状よりもむしろ後退ではないかという意見も出ています。この点、どういう問題点かというと、私の理解からしますと、今回の政府案は、裁判所が自ら職権の場合も、また弁護人サイドからの請求の場合も一緒の条文を作っておられて、いわゆる一定の要件の下に関連性なども含めて相当と認めるときには、裁判所は義務を負って命令をする、命令を受けた検察官は義務を負って提出するというスキームだと理解しています。恐らく今の政府…
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