時間になっておりますので、おまとめください。
伊藤孝江 (公明党)
2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)
前後のやりとり
お答えします。
情報公開法第五条でございますけれども、開示義務の対象とならないものとして、個人に関する情報であって、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものは不開示情報に該当するとされております。
今回の場合、御指摘の海外で紛失した事例の件数だけでは個人が特定されるものではないと考えておりますけれども、紛失件数が限られる中、発生の時期や渡航に関する細切れの情報と照合されることによって個人が特定されるおそれがあるため、公表は差し控えております。
紛失の時期を伏せて何件かというだけで特定されるわけはないんで、どうも説明の意味が全く理解できません。
ところで、今おっしゃった十件中海外で紛失した事件が何件かという情報が不開示情報に該当するという御答弁だと思いますが、それは原子力規制庁独自の解釈ですか、それとも情報公開法の所管省庁である総務省に確認した結果でしょうか。つまり、総務省の見解でもあるかどうかをお聞かせください。
お答えします。
情報公開法では、行政機関ごとに開示、不開示を判断することとされておりまして、本件につきましては、不開示情報に該当することの判断は原子力規制委員会で行っております。
- (上の発言)
時間になっておりますので、おまとめください。
原子力規制庁独自の判断だということは分かりました。
全く理解できないんで、これ、行政庁の職務の適正性というか判断力について重大な疑いを生じるようなことだと思っています。
時間が来ましたので、以上で終わります。ありがとうございました。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
本案の修正について横山さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。横山信一さん。
私は、ただいま議題となっております出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、公明党を代表し、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付の案文のとおりです。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 今般の改正案では、出入国管理及び難民認定法の第六十七条第三項が新設されます。具体的には、法務大臣は、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額…