私は、ただいま議題となっております出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、公明党を代表し、修正の動議を提出いたします。
その内容は、お手元に配付の案文のとおりです。
これより、その趣旨について御説明申し上げます。
今般の改正案では、出入国管理及び難民認定法の第六十七条第三項が新設されます。具体的には、法務大臣は、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができるとされています。
しかし、政令で定める経済的困難その他特別の理由がある者については、例外なく手数料の減額又は免除がなされるようにすべきであることから、法務大臣の裁量を認めるできる規定は適切ではないと考えます。
また、減額又は免除の対象者については政令で定めることとなっており、政府答弁では、その一例として難民認定者が挙げられています。
この点、国際人権A規約及びB規約、難民条約等の国際法の趣旨を踏まえると、ノン・ルフールマン原則などの規定に反しないような規定を置くことが、適切な出入国管理に資するとともに、外交上の懸念を払拭することにつながります。
加えて、参議院は、平成二十三年十一月二十一日、難民の保護と難民問題の解決策への継続的な取組に関する決議を全会一致で可決しております。日本が、世界の難民問題の恒久的な解決と難民の保護の質的向上に向けて、アジアそして世界で主導的な役割を担うべきことであることから、その意志が確固たるものであると示すこともまた重要です。
そこで、以上の理由から、修正案においては手数料の減額又は免除について法務大臣の裁量を認めるできる規定を改め、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人のうち、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者については、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除するとしております。
以上が修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようにお願い申し上げます。
181
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
この発言のページ
182
北村晴男(保守)
原子力規制庁独自の判断だということは分かりました。
全く理解できないんで、これ、行政庁の職務の適正性というか判断力について重大な疑いを生じるようなことだと思っています。
時間が来ましたので、以上で終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
183
伊藤孝江(公明)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
本案の修正について横山さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。横山信一さん。
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- (上の発言)
184
横山信一(公明)
私は、ただいま議題となっております出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、公明党を代表し、修正の動議を提出いたします。
その内容は、お手元に配付の案文のとおりです。
これより、その趣旨について御説明申し上げます。
今般の改正案では、出入国管理及び難民認定法の第六十七条第三項が新設されます。具体的には、法務大臣は、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができるとされています。
しかし、政令で定める経済的困難その他特別の理由がある者については、例外なく手数料の減額又は免除がなされるようにすべきであることから、法務大臣の裁量を認めるできる規定は適切ではないと考えます。
また、減額又は免除の対象者については政令で定めることとなっており、政府答弁では、その一例として難民認定者が挙げられています。
この点、国際人権A規約及びB規約、難民条約等の国際法の趣旨を踏まえると、ノン・ルフールマン原則などの規定に反しないような規定を置くことが、適切な出入国管理に資するとともに、外交上の懸念を払拭することにつながります。
加えて、参議院は、平成二十三年十一月二十一日、難民の保護と難民問題の解決策への継続的な取組に関する決議を全会一致で可決しております。日本が、世界の難民問題の恒久的な解決と難民の保護の質的向上に向けて、アジアそして世界で主導的な役割を担うべきことであることから、その意志が確固たるものであると示すこともまた重要です。
そこで、以上の理由から、修正案においては手数料の減額又は免除について法務大臣の裁量を認めるできる規定を改め、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人のうち、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者については、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除するとしております。
以上が修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようにお願い申し上げます。
185
伊藤孝江(公明)
これより原案及び修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
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186
打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
私は、会派を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部改正案原案及び公明党提出の修正案に反対の立場から討論いたします。
入管行政は公正であるべきです。ところが、原案には公正さを見出すことはできません。政府は、秩序ある共生との旗の下、我が国の法とルールを守れと求める一方で、自らは難民条約を始めとする国際人権法秩序という上位の法とルールにのっとろうとしません。本来、政治とは、困難を抱える人々の苦境を和らげ、共生を下支えすべきものです。ところが、本法案は、外国人住民や難民申請者に過重な負担と不安を課し、排除を強めるものとな…
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仁比聡平(共産)
私は、日本共産党を代表して、入管法改定原案及び修正案に反対の討論を行います。
反対理由の第一は、法案が在留資格の変更、更新、永住資格の取得など在留資格に係る手数料の上限をそれぞれ十万円、三十万円へと、これまでの十倍、三十倍に引き上げ、在留外国人にとって我が国で生きる根底的基盤である在留資格を脅かすことは断じて許されないからです。
政府は受益者負担といいますが、本委員会質疑によって、手数料の過度な引上げが現に在留する外国人の生存を脅かすことにならないか実態把握さえ行われていないこと、一方で、在留外国人にとっての受益とは何か、どれだけの負担が相応かも定ま…
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