横山信一 (公明党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

私は、ただいま議題となっております出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、公明党を代表し、修正の動議を提出いたします。

その内容は、お手元に配付の案文のとおりです。

これより、その趣旨について御説明申し上げます。

今般の改正案では、出入国管理及び難民認定法の第六十七条第三項が新設されます。具体的には、法務大臣は、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができるとされています。

しかし、政令で定める経済的困難その他特別の理由がある者については、例外なく手数料の減額又は免除がなされるようにすべきであることから、法務大臣の裁量を認めるできる規定は適切ではないと考えます。

また、減額又は免除の対象者については政令で定めることとなっており、政府答弁では、その一例として難民認定者が挙げられています。

この点、国際人権A規約及びB規約、難民条約等の国際法の趣旨を踏まえると、ノン・ルフールマン原則などの規定に反しないような規定を置くことが、適切な出入国管理に資するとともに、外交上の懸念を払拭することにつながります。

加えて、参議院は、平成二十三年十一月二十一日、難民の保護と難民問題の解決策への継続的な取組に関する決議を全会一致で可決しております。日本が、世界の難民問題の恒久的な解決と難民の保護の質的向上に向けて、アジアそして世界で主導的な役割を担うべきことであることから、その意志が確固たるものであると示すこともまた重要です。

そこで、以上の理由から、修正案においては手数料の減額又は免除について法務大臣の裁量を認めるできる規定を改め、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人のうち、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者については、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除するとしております。

以上が修正案の趣旨であります。

何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようにお願い申し上げます。

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