お答えします。
情報公開法第五条でございますけれども、開示義務の対象とならないものとして、個人に関する情報であって、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものは不開示情報に該当するとされております。
今回の場合、御指摘の海外で紛失した事例の件数だけでは個人が特定されるものではないと考えておりますけれども、紛失件数が限られる中、発生の時期や渡航に関する細切れの情報と照合されることによって個人が特定されるおそれがあるため、公表は差し控えております。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)
お答えします。
情報公開法第五条でございますけれども、開示義務の対象とならないものとして、個人に関する情報であって、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものは不開示情報に該当するとされております。
今回の場合、御指摘の海外で紛失した事例の件数だけでは個人が特定されるものではないと考えておりますけれども、紛失件数が限られる中、発生の時期や渡航に関する細切れの情報と照合されることによって個人が特定されるおそれがあるため、公表は差し控えております。
我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化という施策の背景には、外国人犯罪が増加し、国民の不安の声が日増しに高まっているという実情があります。 実際に警察庁の犯罪統計によりますと、定住外国人以外の外国人の検挙件数、これは令和四年の八千五百四十八件から令和七年には一万七千六百十四件と、ここ三年で二倍以上に急増しています。 また、日本人と外国人の検挙率の比較という視点で見ても、内閣委員会における警察庁の答弁によれば、計算上、外国人全体に占める外国人検挙人員数と日本人全体に占める日本人検挙人員数を比較すると、外国人の方が一・七二倍多い。こ…
お答えいたします。
まず、委員が御説明されたように、令和七年度、十件生じていることは事実でございます。
本件につきましては、紛失した場所や日時等の詳細を他の情報と組み合わせた場合には個人を特定し得る情報に当たるとして、個人情報の保護の観点からは控えさせていただいております。
一方で、海外における情報管理上の懸念を持たれていることを重く受け止めておりまして、防災携帯を海外に持ち出さないとのルールを明確化するなどの措置を講じております。
措置を講じておられることは理解しますけど、前段でおっしゃった、その十件中海外で紛失した事例が何件か、これを公表することすら個人が特定される、個人情報保護の観点からとおっしゃったんですかね、この意味が、全く意味が分からないですね。
プライベートで海外に行かれた方、これが、原子力規制庁の職員の方が、誰が海外に行っているかあるいは誰がどこに行っているか、そんな情報全く公開されていませんね。誰がどういう情報を組み合わせると個人が特定されるのかさっぱり意味が分からないので、分かるように説明してください。
お答えします。
情報公開法第五条でございますけれども、開示義務の対象とならないものとして、個人に関する情報であって、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものは不開示情報に該当するとされております。
今回の場合、御指摘の海外で紛失した事例の件数だけでは個人が特定されるものではないと考えておりますけれども、紛失件数が限られる中、発生の時期や渡航に関する細切れの情報と照合されることによって個人が特定されるおそれがあるため、公表は差し控えております。
紛失の時期を伏せて何件かというだけで特定されるわけはないんで、どうも説明の意味が全く理解できません。
ところで、今おっしゃった十件中海外で紛失した事件が何件かという情報が不開示情報に該当するという御答弁だと思いますが、それは原子力規制庁独自の解釈ですか、それとも情報公開法の所管省庁である総務省に確認した結果でしょうか。つまり、総務省の見解でもあるかどうかをお聞かせください。
お答えします。
情報公開法では、行政機関ごとに開示、不開示を判断することとされておりまして、本件につきましては、不開示情報に該当することの判断は原子力規制委員会で行っております。
時間になっておりますので、おまとめください。