お子さんが存在することのみをもって在留というものが認められるものではございませんが、家族に関する事情についても総合的な判断の中において考慮することはあり得るものと考えております。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)
前後のやりとり
この議論の中で、在留資格、経営・管理というのは、いきなりという、取得される方もありますけれども、例えばコックさんなどのように、技能というような資格で日本に来られて、それを経て、独立して経営・管理でお店を開くという方なんかもあるわけですよね。 それで、通算の在留期間がどれぐらいですかと、把握していますかと聞いたら、それは把握しておりませんというお答えでしたので、わざわざ調べていただいたのが二枚目の資料なんですよ。 御覧のとおり、六年から十年在留をしているという方々が二五・五%、四分の一に上ります。さらに、十一年以上の長期にわたって、長い方は三十一年以上…
委員からお配りいただいている資料のとおりでございます。
それでね、大臣、この経営・管理の問題でも、個別にちゃんと事情を把握して対応するというふうにさっきもおっしゃったじゃないですか。
この子供たちがこうやって日本で育っているという、このことというのは、その個別審査に当たって、在留資格を認めるんだという方向で判断されなきゃおかしいと思うんですけど、大臣、いかがですか。
- (上の発言)
お子さんが存在することのみをもって在留というものが認められるものではございませんが、家族に関する事情についても総合的な判断の中において考慮することはあり得るものと考えております。
このことをどういうふうに考えたらいいのかと。外務省においでいただいたんですけど、私は、政府が在留資格を出して、その外国籍住民がルールを守って真面目に生活基盤を築いているという中で、日本社会あるいは政府に対する信頼があると思うんですよね。国にはその信頼を保護し、守る責任があると。これは、せんだっての参考人質疑では、近藤参考人から信頼保護の原則というふうに言われました。
この外国籍の住民に対してその信頼を根底から覆すような手のひら返し、これは国際的な信義や道理に反するのではないですか。
お答え申し上げます。
先ほど法務大臣から御答弁ございましたとおり、経営・管理の許可基準の見直し前から同在留資格で在留されてきた方々が在留期間を更新する場合には、見直し後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮が行われると承知をしております。
その上で、一般論といたしまして、在留資格の許可基準の変更が直ちに我が国が締結している人権諸条約等の国際約束に抵触することにはならないと考えております。また、今般の見直しに関しまして、委員御指摘のような、外国人在留者の信頼を裏切るといったような観点からの指摘を他国から受けた事実もないと承知しております。
いや、他国から受けていたら大変ですよ。本当に、子どもの権利条約にしろ難民条約にしろ、条約を批准しているんだから、その人権条約に基づく責任が国にはある。だから、裁量というけれども、その条約上の義務を破るようなことは、法務大臣、絶対しちゃならないんですよ。そのことははっきりしていただきたいと思います。 三枚目の資料を御覧いただきたいと思うんですが、私は、入管庁が、今回の手数料の法外な引上げの法案もそうなんですが、この人権条約や国際人権基準と逆のことをしているんではないのかと思うんですね。 五月十四日のこの法案の質問に関係して、在留資格、経営・管理について…