お答え申し上げます。
先ほど法務大臣から御答弁ございましたとおり、経営・管理の許可基準の見直し前から同在留資格で在留されてきた方々が在留期間を更新する場合には、見直し後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮が行われると承知をしております。
その上で、一般論といたしまして、在留資格の許可基準の変更が直ちに我が国が締結している人権諸条約等の国際約束に抵触することにはならないと考えております。また、今般の見直しに関しまして、委員御指摘のような、外国人在留者の信頼を裏切るといったような観点からの指摘を他国から受けた事実もないと承知しております。
154
仁比聡平(共産)
それでね、大臣、この経営・管理の問題でも、個別にちゃんと事情を把握して対応するというふうにさっきもおっしゃったじゃないですか。
この子供たちがこうやって日本で育っているという、このことというのは、その個別審査に当たって、在留資格を認めるんだという方向で判断されなきゃおかしいと思うんですけど、大臣、いかがですか。
この発言のページ
155
平口洋(自民)法務大臣
お子さんが存在することのみをもって在留というものが認められるものではございませんが、家族に関する事情についても総合的な判断の中において考慮することはあり得るものと考えております。
この発言のページ
156
仁比聡平(共産)
このことをどういうふうに考えたらいいのかと。外務省においでいただいたんですけど、私は、政府が在留資格を出して、その外国籍住民がルールを守って真面目に生活基盤を築いているという中で、日本社会あるいは政府に対する信頼があると思うんですよね。国にはその信頼を保護し、守る責任があると。これは、せんだっての参考人質疑では、近藤参考人から信頼保護の原則というふうに言われました。
この外国籍の住民に対してその信頼を根底から覆すような手のひら返し、これは国際的な信義や道理に反するのではないですか。
この発言のページ
- (上の発言)
157上上田肇外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
先ほど法務大臣から御答弁ございましたとおり、経営・管理の許可基準の見直し前から同在留資格で在留されてきた方々が在留期間を更新する場合には、見直し後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮が行われると承知をしております。
その上で、一般論といたしまして、在留資格の許可基準の変更が直ちに我が国が締結している人権諸条約等の国際約束に抵触することにはならないと考えております。また、今般の見直しに関しまして、委員御指摘のような、外国人在留者の信頼を裏切るといったような観点からの指摘を他国から受けた事実もないと承知しております。
158
仁比聡平(共産)
いや、他国から受けていたら大変ですよ。本当に、子どもの権利条約にしろ難民条約にしろ、条約を批准しているんだから、その人権条約に基づく責任が国にはある。だから、裁量というけれども、その条約上の義務を破るようなことは、法務大臣、絶対しちゃならないんですよ。そのことははっきりしていただきたいと思います。
三枚目の資料を御覧いただきたいと思うんですが、私は、入管庁が、今回の手数料の法外な引上げの法案もそうなんですが、この人権条約や国際人権基準と逆のことをしているんではないのかと思うんですね。
五月十四日のこの法案の質問に関係して、在留資格、経営・管理について…
この発言のページ
159
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、簡潔に御答弁をお願いいたします。
この発言のページ
160
平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘の点について、全体的な申請件数から見ると実地調査の対象件数は多いとは言えませんが、実地調査の対象となったケースの多くで事業実態に疑義があった事実は一応重要なものと考えております。しかるべく対処してまいります。
この発言のページ