この議論の中で、在留資格、経営・管理というのは、いきなりという、取得される方もありますけれども、例えばコックさんなどのように、技能というような資格で日本に来られて、それを経て、独立して経営・管理でお店を開くという方なんかもあるわけですよね。
それで、通算の在留期間がどれぐらいですかと、把握していますかと聞いたら、それは把握しておりませんというお答えでしたので、わざわざ調べていただいたのが二枚目の資料なんですよ。
御覧のとおり、六年から十年在留をしているという方々が二五・五%、四分の一に上ります。さらに、十一年以上の長期にわたって、長い方は三十一年以上という方々がもうあるんですけど、在留している方が二九・八%、つまり三割に上るんですね。これだけの長きにわたってお店を経営して頑張っているわけだから、日本生まれの子供がいる、日本育ちで母語が日本語ですと、日本の学校に通っていますという子供たちがたくさんいるというのは、これは当たり前のことなんですよ。
これも、数字としては、入管庁、このとおりでいいですね。
149
平口洋(自民)法務大臣
基準改正前から在留資格の経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。
具体的には、施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますが、適合しない場合であっても、諸般の事情、例えば納税状況等を鑑みて適正であるという場合には、これは許可するということでございます。
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150
仁比聡平(共産)
今、納税状況などを見てというのは、つまり、税金を一生懸命納めていると、一〇〇%納めている、一生懸命納めているということだったらばそれは許可しますということですよね。
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151
平口洋(自民)法務大臣
個別の事情に応じて判断することになると思いますが、今おっしゃったようなことは許可する前提になると思います。
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- (上の発言)
152
仁比聡平(共産)
この議論の中で、在留資格、経営・管理というのは、いきなりという、取得される方もありますけれども、例えばコックさんなどのように、技能というような資格で日本に来られて、それを経て、独立して経営・管理でお店を開くという方なんかもあるわけですよね。
それで、通算の在留期間がどれぐらいですかと、把握していますかと聞いたら、それは把握しておりませんというお答えでしたので、わざわざ調べていただいたのが二枚目の資料なんですよ。
御覧のとおり、六年から十年在留をしているという方々が二五・五%、四分の一に上ります。さらに、十一年以上の長期にわたって、長い方は三十一年以上という方々がもうあるんですけど、在留している方が二九・八%、つまり三割に上るんですね。これだけの長きにわたってお店を経営して頑張っているわけだから、日本生まれの子供がいる、日本育ちで母語が日本語ですと、日本の学校に通っていますという子供たちがたくさんいるというのは、これは当たり前のことなんですよ。
これも、数字としては、入管庁、このとおりでいいですね。
153内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
委員からお配りいただいている資料のとおりでございます。
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仁比聡平(共産)
それでね、大臣、この経営・管理の問題でも、個別にちゃんと事情を把握して対応するというふうにさっきもおっしゃったじゃないですか。
この子供たちがこうやって日本で育っているという、このことというのは、その個別審査に当たって、在留資格を認めるんだという方向で判断されなきゃおかしいと思うんですけど、大臣、いかがですか。
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平口洋(自民)法務大臣
お子さんが存在することのみをもって在留というものが認められるものではございませんが、家族に関する事情についても総合的な判断の中において考慮することはあり得るものと考えております。
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