立憲民主・無所属の打越さく良です。
本日は、田村参考人、近藤参考人、金参考人、大変貴重なお話をありがとうございました。委員一同、しっかり受け止めて、今後の法案審議に生かしていきたいと思っております。
まず、近藤参考人に伺います。
法務省は、法案審議において一貫して、手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に我が国に在留資格を付与することへの対価としての性格を有するので、実費にとらわれることなく、応益的要素や政策的要素を勘案して定めることができると答弁してきたんですね。
このフレーズは、何となく私としては、一九七八年の最高裁判決と、いわゆるマクリーン事件判決の延長線上にあるんじゃないかなという印象を受けるわけです。でも、このマクリーン事件判決は、先ほども申し上げたとおり、一九七八年のもので、その後、日本政府は国際人権条約について幾つも批准していると。
その上で、一律いまだに外国人について在留の権利が保障されていないということを枕言葉のように強調すると、その上で、こうした立法を策定するということは何か違和感があるんですけれども、近藤参考人の御所見を伺います。
15近近藤敦名城大学法学部教授
いろんな自治体の多文化共生推進プランのときに、そこに参加してもらえる人もいれば、そうでない方でも、リーダーになるような方を発掘するというのは一つの課題ですし、その人たちを通じてSNSなどでいろんなことを発信してもらったり、またいろんな意見を吸収するという、そういう仕組みをつくるというのは大事なことだと思うんですが、なかなか難しいんですね、それが。それも一つだと思います。
言語の問題は割と機械が発達していくと少し楽になる部分があるのかなという気はしているんですが、マインドの部分、こちらがまた大事でして、外国人の方のコミュニティーの場合もそうですが、日本社…
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16金金光敏大阪常磐会大学兼任講師/社会教育士
都道府県の中で、高校、外国につながる、とりわけ日本語支援が必要な子供たちの高校進学率は大阪府が突出して高いです。
全国的に言いましたら、九九%の高校進学率ですが、日本語支援が必要な子供たちの高校進学率は大体九〇%、約一〇ポイントぐらい低いんですね。しかし、これにはまやかしがありまして、大阪府立の高校が、相当に日本語支援が必要な子供たちの受入れの手続といいますか支援を、早期、早い段階から進めてきたというのがあります。その結果、高校はやっぱり進学をして、アッパーミドルの層で頑張っていこうという日本生まれの外国ルーツの子、あるいは幼少期に日本に渡ってきた子が…
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17ここやり隆史(自民)
時間が来たので終わります。ありがとうございました。
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打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
本日は、田村参考人、近藤参考人、金参考人、大変貴重なお話をありがとうございました。委員一同、しっかり受け止めて、今後の法案審議に生かしていきたいと思っております。
まず、近藤参考人に伺います。
法務省は、法案審議において一貫して、手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に我が国に在留資格を付与することへの対価としての性格を有するので、実費にとらわれることなく、応益的要素や政策的要素を勘案して定めることができると答弁してきたんですね。
このフレーズは、何となく私としては、一九七八年の最高裁判決と、いわゆるマクリーン事件判決の延長線上にあるんじゃないかなという印象を受けるわけです。でも、このマクリーン事件判決は、先ほども申し上げたとおり、一九七八年のもので、その後、日本政府は国際人権条約について幾つも批准していると。
その上で、一律いまだに外国人について在留の権利が保障されていないということを枕言葉のように強調すると、その上で、こうした立法を策定するということは何か違和感があるんですけれども、近藤参考人の御所見を伺います。
19近近藤敦名城大学法学部教授
手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に在留する資格を付与することへの対価とか、在留手続は全て恩恵にすぎないというのが今までの審議でよく耳にしましたが、それは結局、いかように定めても構わないという、そういう人権条約を知らない時代の時代錯誤的な議論だと思っております。
非人道的な取扱いを受けない権利、家族生活の権利、子供の最善の利益といった日本も批准している人権条約が定めている権利を考慮した政令の基準作りを望みます。
ドイツでは、難民、家族呼び寄せ、国内で生まれた子などは、一定の類型の滞在許可については、法的請求権が認められています。単なる裁量と…
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打越さく良(立憲)
ありがとうございます。
そしてまた、入管庁は、この改正法案の審議に当たって、諸外国の同種の手数料に比べ日本は低い、だから引き上げるんだという説明をしてきたわけなんですけれども、ただ、先ほど御説明にあったような、雇用主が負担している、英米では負担しているというような話は、なかなか少なくとも衆議院段階では入管庁から説明は受けていなかったと思うんですね。
同種でないものについて同種の手数料ということで説明してきたんじゃないかと、本当にゆゆしきことなんじゃないかなと思うんですけれども、この英米あるいはカナダで雇用主が負担するという制度設計ないし運用ということ…
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21近近藤敦名城大学法学部教授
アメリカ、カナダ、イギリスの就労ビザの申請の主体は実質的に雇用主であり、企業がこの人をこの職で雇いたいと国に認めてもらう雇用主のスポンサーシップを前提にしています。採用によって利益を受ける雇用主が手続を開始し、必要書類を整え、制度上の義務を負うのは、労働者への不当な責任転嫁を防ぐための制度と言われています。
例えば、アメリカのH―1Bビザの場合は、雇用主が基本申請料四百六十ドル、米国競争力・労働力改善費用七百五十ドル又は千五百ドル、不正防止費用五百ドル、弁護士費用二千から五千ドル、ビザ申請料二百五ドルといった、百万円前後の費用を雇用主が払います。そして…
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