松井信憲法務省民事局長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

お尋ねは個別の事案における学校行事への保護者の参加についての教育委員会の判断に関するものでございまして、法務省として御答弁は差し控えたいと思います。

その上で、一般論としてお答えしますと、運動会等の学校が保護者に参加を呼びかけたものに参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができます。

そして、学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては当該学校において判断されることでございますが、父母が学校行事の現場で高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱を来す可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は学校管理の観点から行事参加を制限するといった対応を取ることも考えられます。

お尋ねの事例は、婚姻中で父母双方が親権者である場合に関するものであるため、離婚後の共同親権制度が導入された令和八年四月以前とそれ以降とで違いは生じないと考えております。

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