福田かおる (自由民主党)文部科学大臣政務官

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

学校教育法における保護者につきましては、同法第十六条において、子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人と規定されております。

御質問いただきました大津市の事案については、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただければとは思いますが、一般論として申し上げれば、離婚協議中の事案については、両親に親権がある状態であり、改正民法に基づき、共同親権を有する状況の場合の対応と基本的に変わらないものと認識しております。

また、こちらも一般論にはなりますが、父母の別居後も親権を有する父母の双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供の利益の観点からも重要であると考えております。

令和六年に成立しました民法などの一部を改正する法律の趣旨を踏まえた学校での対応の内容については、文科省を含む関係府省庁による連絡会議において作成いたしましたQアンドA形式の解説資料に示しております。御指摘の学校行事への参加については、この資料において、子と同居しているか否かにかかわらず、親権者が単独で自己の参加に関する判断を行うことができる旨を明記しております。

文科省としては、こうした考え方について、これまでも会議や事務連絡などを通じて周知を図ってまいりましたが、今月も市町村の教育長を対象とした会議においても説明を予定しております。

引き続き、制度の適切な周知を行っていきたいと思っております。

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