ありがとうございます。
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
十分しか時間ありませんので、急がせていただきますが、共同親権の法案、これに関わって、現場で起きていること、今日、二件、説明、また法務省また文部科学省さんの御意見を伺いたいと思います。
資料一として、中日新聞の五月一日の資料です。
別居理由に運動会の観覧を拒否された大津の男性が市などに損害賠償請求をしたという記事をお出ししております。
少し背景を説明させていただきますと、まずは文部科学省さんに伺いたいんですが、学校教育法でいう保護者とはどういう規定になっているでしょうかと。この大津市のKさんは、離婚協議中で、別居中ではありますが、親権は持っています。また、このKさんの場合、事前の面会交流で、実は、数年前に別居しながら、今、中学校、去年の十月、中学校三年生、小学校六年生のそれぞれに事前の面会交流で、お父さん、運動会に来ていいよと本人の了解を得ていたんですが、スクールロイヤーのアドバイスを受けた大津市の教育委員会が、親権者であっても子を現実に養護、監護していない別居親は保護者と位置付けられないとして、運動会への参加を拒否されました。
この大津市教育委員会と大津市のスクールロイヤーの決断、文部科学省さんはどう評価なさるか。特に選択的共同親権の法案が施行された今年の四月一日、これは四月一日以前の例でありますが、全国にもう多分、数万、数十万件同じような例があると思いますので、この四月一日以降だったらどう判断するかということで、文部科学省さんの御見解をお伺いします。
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横山信一(公明)
ちょっと時間がなくなってきたので、ちょっと最後の質問に行きます。
AIの急速な進化に伴って新たな権利侵害が生じているという状況でありますが、法務省として今後どのように対応していくのか、最後、大臣に伺います。
この発言のページ
90
平口洋(自民)法務大臣
法務省では、検討会において検討結果が取りまとめられ次第、その結果を公表することを予定しております。
これを肖像、声等のビジネスに関わる方、放送関係者のほか、生成AIを利用する国民に広く活用いただくことにより、肖像、声等の無断利用による権利侵害によって生ずる民事責任について予見可能性が高まり、紛争の予防に資することを期待しているところでございます。
御指摘のとおり、生成AIの急激な普及等によって生ずる権利侵害につきまして、適切な救済が図られることが重要でございます。
法務省といたしましては、引き続き、民法を所管する立場から、可能な対応を関係省庁とも連…
この発言のページ
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横山信一(公明)
ちょっと最後、ディープフェイクポルノは中途半端になっちゃいましたけれども、生成AIに関わる権利侵害の象徴的なものではあるというふうに思いますが、いわゆるその顧客誘引力というところにとどまらず、急激なこの生成AIの技術革新によって私たちの身近なところでどんどん使いやすくなっているということでありますから、早急にこの権利侵害の状況をまとめていただいて、適正な利用に努められるようにお願いしたいということで、質問を終わります。
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
十分しか時間ありませんので、急がせていただきますが、共同親権の法案、これに関わって、現場で起きていること、今日、二件、説明、また法務省また文部科学省さんの御意見を伺いたいと思います。
資料一として、中日新聞の五月一日の資料です。
別居理由に運動会の観覧を拒否された大津の男性が市などに損害賠償請求をしたという記事をお出ししております。
少し背景を説明させていただきますと、まずは文部科学省さんに伺いたいんですが、学校教育法でいう保護者とはどういう規定になっているでしょうかと。この大津市のKさんは、離婚協議中で、別居中ではありますが、親権は持っています。また、このKさんの場合、事前の面会交流で、実は、数年前に別居しながら、今、中学校、去年の十月、中学校三年生、小学校六年生のそれぞれに事前の面会交流で、お父さん、運動会に来ていいよと本人の了解を得ていたんですが、スクールロイヤーのアドバイスを受けた大津市の教育委員会が、親権者であっても子を現実に養護、監護していない別居親は保護者と位置付けられないとして、運動会への参加を拒否されました。
この大津市教育委員会と大津市のスクールロイヤーの決断、文部科学省さんはどう評価なさるか。特に選択的共同親権の法案が施行された今年の四月一日、これは四月一日以前の例でありますが、全国にもう多分、数万、数十万件同じような例があると思いますので、この四月一日以降だったらどう判断するかということで、文部科学省さんの御見解をお伺いします。
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福田かおる(自民)文部科学大臣政務官
お答え申し上げます。
学校教育法における保護者につきましては、同法第十六条において、子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人と規定されております。
御質問いただきました大津市の事案については、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただければとは思いますが、一般論として申し上げれば、離婚協議中の事案については、両親に親権がある状態であり、改正民法に基づき、共同親権を有する状況の場合の対応と基本的に変わらないものと認識しております。
また、こちらも一般論にはなりますが、父母の別居後も親権を有する父母の双方が適切…
この発言のページ
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
千七百四十一自治体に教育委員会ございますので、是非徹底していただきたいと思います。
この点について、法務省さんはどういう見解でしょうか、お願いします。
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95松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
お尋ねは個別の事案における学校行事への保護者の参加についての教育委員会の判断に関するものでございまして、法務省として御答弁は差し控えたいと思います。
その上で、一般論としてお答えしますと、運動会等の学校が保護者に参加を呼びかけたものに参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができます。
そして、学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては当該学校において判断されることでございますが、父母が学…
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