平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

一般論として申し上げますと、個別の取調べ又は処分に対する具体的指揮権の行使については、検察権が行政権に属することによる法務大臣の責任と検察権の独立性確保の要請との調和を図るという検察庁法第十四条の趣旨に鑑み、検察の検察権の不当な制約とならないよう、極めて慎重に対応する必要があると考えております。

その上で、お尋ねの冤罪防止のための具体的な指示というものが個別の刑事事件を前提とした指示を想定しているのであれば、具体的指揮権の行使につながりかねないことから、極めて慎重に対応する必要があると考えております。

他方で、お尋ねの趣旨が個別の刑事事件を前提としない指示を想定するとしても、具体的指揮権が制約されている趣旨に鑑みますと、一般的指揮監督権についても個別の刑事事件における検察の活動を不当に制約することがならないよう慎重に判断する必要がありますので、こうした指示をすることについても慎重に対応する必要があると考えております。

前後のやりとり

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