一般論として申し上げますと、個別の取調べ又は処分に対する具体的指揮権の行使については、検察権が行政権に属することによる法務大臣の責任と検察権の独立性確保の要請との調和を図るという検察庁法第十四条の趣旨に鑑み、検察の検察権の不当な制約とならないよう、極めて慎重に対応する必要があると考えております。
その上で、お尋ねの冤罪防止のための具体的な指示というものが個別の刑事事件を前提とした指示を想定しているのであれば、具体的指揮権の行使につながりかねないことから、極めて慎重に対応する必要があると考えております。
他方で、お尋ねの趣旨が個別の刑事事件を前提としない指示を想定するとしても、具体的指揮権が制約されている趣旨に鑑みますと、一般的指揮監督権についても個別の刑事事件における検察の活動を不当に制約することがならないよう慎重に判断する必要がありますので、こうした指示をすることについても慎重に対応する必要があると考えております。
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古庄玄知(自民)
質問に真正面から答えていないということだと思いますが、次の質問に行かせてもらいます。
検察庁法十四条によると、法務大臣は、検察官を一般的に指揮命令することができるというふうに規定されております。近時のいわゆる冤罪事件が多発している状況に鑑み、法務大臣が検察庁に対して何らかの対策を指示したことはあるでしょうか。あれば、その内容を具体的に教えてください。
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平口洋(自民)法務大臣
検察の活動は国民の信頼の上に成り立っているものでございまして、検察権の行使の適正さに疑いが生ずることがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねない事柄であると存じております。
その上で、本年二月に開催された検察長官会同におきまして、まず、検察がその使命を果たしていくためには、「検察の理念」に沿った検察権行使が徹底されることはもとより、検察が国民の皆様の信頼に支えられ続ける存在であることが求められるということ、次に、各庁の組織のトップとして部下職員を適切に指導していただきたいことといったような法務大臣訓示を行ったところでございます。
個々の捜査・公判活動が…
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古庄玄知(自民)
訓示というのはお言葉みたいなことであって、対策の指示ではないと思います。注意深く見守るということですが、要するに対策の指示をしたことはないと、そういうふうに受け止めました。
それで、今後、こういういわゆる冤罪の防止のために具体的な対策を検察に指示するお考えはあるんでしょうか、ないんでしょうか。
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
一般論として申し上げますと、個別の取調べ又は処分に対する具体的指揮権の行使については、検察権が行政権に属することによる法務大臣の責任と検察権の独立性確保の要請との調和を図るという検察庁法第十四条の趣旨に鑑み、検察の検察権の不当な制約とならないよう、極めて慎重に対応する必要があると考えております。
その上で、お尋ねの冤罪防止のための具体的な指示というものが個別の刑事事件を前提とした指示を想定しているのであれば、具体的指揮権の行使につながりかねないことから、極めて慎重に対応する必要があると考えております。
他方で、お尋ねの趣旨が個別の刑事事件を前提としない指示を想定するとしても、具体的指揮権が制約されている趣旨に鑑みますと、一般的指揮監督権についても個別の刑事事件における検察の活動を不当に制約することがならないよう慎重に判断する必要がありますので、こうした指示をすることについても慎重に対応する必要があると考えております。
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古庄玄知(自民)
そうすると、一般的指揮命令権の行使もしないと、そういうふうに理解しました。
今言っているのは具体的な指揮権でなくて一般的な指揮権なので、これは検察庁法に当然規定されているので、法務大臣が必要があればしなければならない指揮権なんですけれども、その指揮権も行使しないというふうに理解させていただきました。
時間の関係がありますので、次の質問に移らせていただきます。
いわゆる冤罪が発生する原因は様々ありまして、一概には言えません。自白が偏重し、自白するまで身柄を拘束する人質司法の問題、それから密室における取調べの問題、それから不利益証拠を隠蔽する問題、それ…
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平口洋(自民)法務大臣
「検察の理念」におきまして、あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすがごとき姿勢となってはならないこと、自己の名誉や評価を目的として行動をすることを潔しとせず、時としてこれが傷つくことも恐れない胆力が必要であることなどとされております。
検察当局においては、「検察の理念」に示された検察の精神及び基本姿勢を指針として適正な検察権行使に努めているものと承知しておりまして、御指摘は当たらないものと考えております。
他方で、検察職員が過度なプレッシャーを感じたり、報告や相談をしにくい状況に陥らせたりすることがないよう、上司や同…
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古庄玄知(自民)
法務大臣としては検察庁の組織改革の必要性はないと、そういうお答えだというふうに理解いたしました。
ところで、海外では、検察の独立性と検察の暴走防止、これを両立させるための検察に対する外部監視制度というのが存在しております。イギリスでは検察サービス監察総監、フランスでは司法監察総監、それからアメリカとかブラジルとか、あるいは韓国でも高位公職者犯罪捜査処というふうなのがあります。
そういう意味で、検察庁から完全に独立した検察監察委員会のような外部監督機関を設けて、検察権の行使を外部のチェックにさらすようなシステムが必要だというふうに考えますが、この点につ…
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