質問に真正面から答えていないということだと思いますが、次の質問に行かせてもらいます。
検察庁法十四条によると、法務大臣は、検察官を一般的に指揮命令することができるというふうに規定されております。近時のいわゆる冤罪事件が多発している状況に鑑み、法務大臣が検察庁に対して何らかの対策を指示したことはあるでしょうか。あれば、その内容を具体的に教えてください。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
質問に真正面から答えていないということだと思いますが、次の質問に行かせてもらいます。
検察庁法十四条によると、法務大臣は、検察官を一般的に指揮命令することができるというふうに規定されております。近時のいわゆる冤罪事件が多発している状況に鑑み、法務大臣が検察庁に対して何らかの対策を指示したことはあるでしょうか。あれば、その内容を具体的に教えてください。
一くくりに冤罪と言っても個々の事件でございますので、個々の事件についてはお答えを差し控えたいと思いますし、それぞれの事件には特性があるというものと考えております。
そうすると、総合的にはどこに原因があるかについてはきちんとした見解は持っていないと、そういう理解でよろしいんですか。
繰り返しになりますけれども、お尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなくて、また、その意味内容も必ずしも一義的に明らかではないことから、法務省としては、その定義について特定の見解を有しているものではございません。 具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、処罰されるべきでない者が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものかを一概に申し上げることは困難でございますが、過去の無罪判決や検察当局の検証においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、また、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、さらに、新た…
質問に真正面から答えていないということだと思いますが、次の質問に行かせてもらいます。
検察庁法十四条によると、法務大臣は、検察官を一般的に指揮命令することができるというふうに規定されております。近時のいわゆる冤罪事件が多発している状況に鑑み、法務大臣が検察庁に対して何らかの対策を指示したことはあるでしょうか。あれば、その内容を具体的に教えてください。
検察の活動は国民の信頼の上に成り立っているものでございまして、検察権の行使の適正さに疑いが生ずることがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねない事柄であると存じております。 その上で、本年二月に開催された検察長官会同におきまして、まず、検察がその使命を果たしていくためには、「検察の理念」に沿った検察権行使が徹底されることはもとより、検察が国民の皆様の信頼に支えられ続ける存在であることが求められるということ、次に、各庁の組織のトップとして部下職員を適切に指導していただきたいことといったような法務大臣訓示を行ったところでございます。 個々の捜査・公判活動が…
訓示というのはお言葉みたいなことであって、対策の指示ではないと思います。注意深く見守るということですが、要するに対策の指示をしたことはないと、そういうふうに受け止めました。
それで、今後、こういういわゆる冤罪の防止のために具体的な対策を検察に指示するお考えはあるんでしょうか、ないんでしょうか。
一般論として申し上げますと、個別の取調べ又は処分に対する具体的指揮権の行使については、検察権が行政権に属することによる法務大臣の責任と検察権の独立性確保の要請との調和を図るという検察庁法第十四条の趣旨に鑑み、検察の検察権の不当な制約とならないよう、極めて慎重に対応する必要があると考えております。 その上で、お尋ねの冤罪防止のための具体的な指示というものが個別の刑事事件を前提とした指示を想定しているのであれば、具体的指揮権の行使につながりかねないことから、極めて慎重に対応する必要があると考えております。 他方で、お尋ねの趣旨が個別の刑事事件を前提としな…