「検察の理念」におきまして、あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすがごとき姿勢となってはならないこと、自己の名誉や評価を目的として行動をすることを潔しとせず、時としてこれが傷つくことも恐れない胆力が必要であることなどとされております。
検察当局においては、「検察の理念」に示された検察の精神及び基本姿勢を指針として適正な検察権行使に努めているものと承知しておりまして、御指摘は当たらないものと考えております。
他方で、検察職員が過度なプレッシャーを感じたり、報告や相談をしにくい状況に陥らせたりすることがないよう、上司や同僚にいつでも相談でき、相互支援を可能とする良好な組織風土を醸成することは重要であると考えております。
検察当局においては、こうした良好な組織風土の醸成に向けて不断に検討を重ね、職員一人一人が働きやすい、より良い職場環境の構築に努めているものと承知をいたしております。私も法務大臣として、検察当局におけるこうした取組を見守ってまいりたいと考えております。
18
古庄玄知(自民)
訓示というのはお言葉みたいなことであって、対策の指示ではないと思います。注意深く見守るということですが、要するに対策の指示をしたことはないと、そういうふうに受け止めました。
それで、今後、こういういわゆる冤罪の防止のために具体的な対策を検察に指示するお考えはあるんでしょうか、ないんでしょうか。
この発言のページ
19
平口洋(自民)法務大臣
一般論として申し上げますと、個別の取調べ又は処分に対する具体的指揮権の行使については、検察権が行政権に属することによる法務大臣の責任と検察権の独立性確保の要請との調和を図るという検察庁法第十四条の趣旨に鑑み、検察の検察権の不当な制約とならないよう、極めて慎重に対応する必要があると考えております。
その上で、お尋ねの冤罪防止のための具体的な指示というものが個別の刑事事件を前提とした指示を想定しているのであれば、具体的指揮権の行使につながりかねないことから、極めて慎重に対応する必要があると考えております。
他方で、お尋ねの趣旨が個別の刑事事件を前提としな…
この発言のページ
20
古庄玄知(自民)
そうすると、一般的指揮命令権の行使もしないと、そういうふうに理解しました。
今言っているのは具体的な指揮権でなくて一般的な指揮権なので、これは検察庁法に当然規定されているので、法務大臣が必要があればしなければならない指揮権なんですけれども、その指揮権も行使しないというふうに理解させていただきました。
時間の関係がありますので、次の質問に移らせていただきます。
いわゆる冤罪が発生する原因は様々ありまして、一概には言えません。自白が偏重し、自白するまで身柄を拘束する人質司法の問題、それから密室における取調べの問題、それから不利益証拠を隠蔽する問題、それ…
この発言のページ
- (上の発言)
21
平口洋(自民)法務大臣
「検察の理念」におきまして、あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすがごとき姿勢となってはならないこと、自己の名誉や評価を目的として行動をすることを潔しとせず、時としてこれが傷つくことも恐れない胆力が必要であることなどとされております。
検察当局においては、「検察の理念」に示された検察の精神及び基本姿勢を指針として適正な検察権行使に努めているものと承知しておりまして、御指摘は当たらないものと考えております。
他方で、検察職員が過度なプレッシャーを感じたり、報告や相談をしにくい状況に陥らせたりすることがないよう、上司や同僚にいつでも相談でき、相互支援を可能とする良好な組織風土を醸成することは重要であると考えております。
検察当局においては、こうした良好な組織風土の醸成に向けて不断に検討を重ね、職員一人一人が働きやすい、より良い職場環境の構築に努めているものと承知をいたしております。私も法務大臣として、検察当局におけるこうした取組を見守ってまいりたいと考えております。
22
古庄玄知(自民)
法務大臣としては検察庁の組織改革の必要性はないと、そういうお答えだというふうに理解いたしました。
ところで、海外では、検察の独立性と検察の暴走防止、これを両立させるための検察に対する外部監視制度というのが存在しております。イギリスでは検察サービス監察総監、フランスでは司法監察総監、それからアメリカとかブラジルとか、あるいは韓国でも高位公職者犯罪捜査処というふうなのがあります。
そういう意味で、検察庁から完全に独立した検察監察委員会のような外部監督機関を設けて、検察権の行使を外部のチェックにさらすようなシステムが必要だというふうに考えますが、この点につ…
この発言のページ
23
平口洋(自民)法務大臣
一般論として、先ほども申し上げました無罪判決等がなされた場合の検察当局における対応に加え、御指摘のような第三者機関を設置して個別事件の検証を行うことについては、検察当局ではなく第三者機関が検証を行う必要性が問題となることに加えまして、まず、司法権の前提となる検察官の活動を検証の対象とすることは、検察官の活動を踏まえた評価であるところの裁判所の判断にも影響するものとならざるを得ない、失礼、検察官の活動を踏まえた評価であるところの裁判所の裁判も評価するものとならざるを得ない点で司法権の独立の観点から問題が生じること、次に、秘匿性の高い刑事事件に関する情報を検…
この発言のページ
24
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
この発言のページ