ありがとうございます。
私の質疑時間、今十二時二十分までとされていますが、十五分ということですと二十二分までではないかというふうに考えておりますが、続けます。
子の進路や病気治療で何を選択するかという問題については、父母の協議が調わない場合、これは問題ごとにどちらの親の意向を優先するかということをあらかじめ共同養育計画で定めておけば、これを裁判所に持ち込まずに済むことができます。そうすれば、例えば不要な弁護士費用も不要ということになります。あるいは、どうしても紛争になる場合には、ADR、裁判外紛争解決手続を利用するなどして裁判所の負担を軽減することが合理的と考えます。
そこで、お聞きします。
現在の運用においてADRがどの程度利用されているか、データがあればお示しください。
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仁比聡平(共産)
その資料が各庁に下ろされたのは二月末なんですよね。それで、四月施行でしょう。ぎりぎりに下ろして、そして適正にやるんですと、現有勢力でやってくださいと。こんなむちゃぶりをもうこれ以上私は続けさせるわけにはいかないと思います。人的、物的に必要な予算は何千億円でも最高裁、要求してくださいよ。
みんなで応援しようということを心から呼びかけて、今日は質問を終わります。
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
私は、約四十年間、外から裁判所を見てまいりました。いわゆるお役所仕事という言葉とは懸け離れた極めてハードな仕事ぶりに接しておりましたので、深い敬意を払っております。その点を申し上げて、質問に入ります。
四月一日に改正民法が施行され、これまで父母が離婚した場合、単独親権とされていた制度が改められ、共同親権も選択可能になりました。しかしながら、子の幸せという観点から、私は原則共同親権とすべきであると考えています。
今回の法案で裁判所職員の数を減らすとのことですが、離婚後共同親権への制度改善に伴い、家庭裁…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
日本での協議離婚の多さなどにも鑑みまして、共同養育計画の作成を離婚をする上での義務にするには至っておりませんけれども、子供の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが非常に重要でございます。
改正法では共同養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加しており、共同養育計画作成の重要性は認識しているところであり…
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- (上の発言)
122
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
私の質疑時間、今十二時二十分までとされていますが、十五分ということですと二十二分までではないかというふうに考えておりますが、続けます。
子の進路や病気治療で何を選択するかという問題については、父母の協議が調わない場合、これは問題ごとにどちらの親の意向を優先するかということをあらかじめ共同養育計画で定めておけば、これを裁判所に持ち込まずに済むことができます。そうすれば、例えば不要な弁護士費用も不要ということになります。あるいは、どうしても紛争になる場合には、ADR、裁判外紛争解決手続を利用するなどして裁判所の負担を軽減することが合理的と考えます。
そこで、お聞きします。
現在の運用においてADRがどの程度利用されているか、データがあればお示しください。
123内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
法務省におきましては、各認証ADR事業者が取り扱った紛争として、その取扱状況や紛争の個別具体的な内容までこれは把握しておりませんので、離婚後の親権をめぐる紛争、こういったものに特化した形での取扱件数、これは承知しておりませんけれども、身分、これは夫婦や親子関係、これを含むものでありますが、この身分関係紛争その他家事関係という形で取扱件数を把握しております。
その上で、認証ADR事業者によるこの身分関係紛争その他家事事件の取扱件数の概要について御紹介申し上げますと、令和二年度の既済件数が百九十三件、令和三年度の既済件数が百五十六件…
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
今後も、ADRの活用について予算措置などされて、これを促していくような制度をつくっていただきたいというふうに考えています。
一つ飛ばしまして、家庭裁判所の負担という点で申し上げますと、改正前は、親権争いがあるケースのほぼ全て、これが裁判所に持ち込まれていました。今回の法改正でこの点の事務負担は多少減るかもしれませんが、ただ、共同親権にするのか、あるいは単独親権にするのか、この争いの余地を残した結果、これが更に裁判所に持ち込まれることになり、トータルの事件数はさほど変わらないかもしれません。原則共同親権ということになれば、これま…
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125馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、司法統計としてどのような数値を取得するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。
その上で、今後、御指摘のような統計を取得するかどうかにつきましては、何をもって親権に関する争いがあるとするかを一義的に定義することは困難であって、数値を取得することが難しい上、そもそも終局した事件の動向とは別に、争いの有無についての統計を取得することに大きな有用性があると言えるかという問題もございまして、慎重に検討する必要があるというふうに考えていると…
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