日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
私は、約四十年間、外から裁判所を見てまいりました。いわゆるお役所仕事という言葉とは懸け離れた極めてハードな仕事ぶりに接しておりましたので、深い敬意を払っております。その点を申し上げて、質問に入ります。
四月一日に改正民法が施行され、これまで父母が離婚した場合、単独親権とされていた制度が改められ、共同親権も選択可能になりました。しかしながら、子の幸せという観点から、私は原則共同親権とすべきであると考えています。
今回の法案で裁判所職員の数を減らすとのことですが、離婚後共同親権への制度改善に伴い、家庭裁判所の事務負担にも変化が生じたものと思われます。
本日は、まず、裁判所の事務負担の軽減という観点から、共同親権の在り方に関連してお聞きします。
離婚後の親権の在り方について民法改正の結論が原則共同親権とならなかった背景には、裁判所による事務負担増に対する強い警戒感があったものと推測しています。もちろん表面的には法制審において共同親権そのものに対する強硬な反対論があったのですが、この点は後に触れるとして、家庭裁判所の事務負担の点については、制度の在り方次第でその負担を減らすことは十分に可能であると考えています。
この点を論じる前提としてまずお聞きします。
離婚に際し、未成年の子がいる場合には共同養育計画を作成することが子供に対する親の責任として何よりも重要と考えますが、この意味について、この点について造詣の深い三谷副大臣の御所見を伺います。
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仁比聡平(共産)
つまり、一人裁判所だけが、人的にも物的にも現有勢力を何とかやりくりすればやっていけると、パソコンも古いスペックになっているけれども、これで何とか我慢してというみたいなことをやっているわけですよね。
そのことが、この今申し上げているフェーズ3の問題については、最終的な確定的な書記官の事務フローを下級審に下ろしたのは三月末でした。都合四百ページもの書記官事務というのがそこの中にあるんですよ。三月末に下ろされて五月の二十一日から施行ですよ。そんなことやってられるかと。
先ほど来の共同親権の問題については、審理運営の在り方に関する諸課題の検討が最高裁や大規模…
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伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、質問の方、おまとめください。
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仁比聡平(共産)
その資料が各庁に下ろされたのは二月末なんですよね。それで、四月施行でしょう。ぎりぎりに下ろして、そして適正にやるんですと、現有勢力でやってくださいと。こんなむちゃぶりをもうこれ以上私は続けさせるわけにはいかないと思います。人的、物的に必要な予算は何千億円でも最高裁、要求してくださいよ。
みんなで応援しようということを心から呼びかけて、今日は質問を終わります。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
私は、約四十年間、外から裁判所を見てまいりました。いわゆるお役所仕事という言葉とは懸け離れた極めてハードな仕事ぶりに接しておりましたので、深い敬意を払っております。その点を申し上げて、質問に入ります。
四月一日に改正民法が施行され、これまで父母が離婚した場合、単独親権とされていた制度が改められ、共同親権も選択可能になりました。しかしながら、子の幸せという観点から、私は原則共同親権とすべきであると考えています。
今回の法案で裁判所職員の数を減らすとのことですが、離婚後共同親権への制度改善に伴い、家庭裁判所の事務負担にも変化が生じたものと思われます。
本日は、まず、裁判所の事務負担の軽減という観点から、共同親権の在り方に関連してお聞きします。
離婚後の親権の在り方について民法改正の結論が原則共同親権とならなかった背景には、裁判所による事務負担増に対する強い警戒感があったものと推測しています。もちろん表面的には法制審において共同親権そのものに対する強硬な反対論があったのですが、この点は後に触れるとして、家庭裁判所の事務負担の点については、制度の在り方次第でその負担を減らすことは十分に可能であると考えています。
この点を論じる前提としてまずお聞きします。
離婚に際し、未成年の子がいる場合には共同養育計画を作成することが子供に対する親の責任として何よりも重要と考えますが、この意味について、この点について造詣の深い三谷副大臣の御所見を伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
日本での協議離婚の多さなどにも鑑みまして、共同養育計画の作成を離婚をする上での義務にするには至っておりませんけれども、子供の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが非常に重要でございます。
改正法では共同養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加しており、共同養育計画作成の重要性は認識しているところであり…
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
私の質疑時間、今十二時二十分までとされていますが、十五分ということですと二十二分までではないかというふうに考えておりますが、続けます。
子の進路や病気治療で何を選択するかという問題については、父母の協議が調わない場合、これは問題ごとにどちらの親の意向を優先するかということをあらかじめ共同養育計画で定めておけば、これを裁判所に持ち込まずに済むことができます。そうすれば、例えば不要な弁護士費用も不要ということになります。あるいは、どうしても紛争になる場合には、ADR、裁判外紛争解決手続を利用するなどして裁判所の負担を軽減することが…
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123内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
法務省におきましては、各認証ADR事業者が取り扱った紛争として、その取扱状況や紛争の個別具体的な内容までこれは把握しておりませんので、離婚後の親権をめぐる紛争、こういったものに特化した形での取扱件数、これは承知しておりませんけれども、身分、これは夫婦や親子関係、これを含むものでありますが、この身分関係紛争その他家事関係という形で取扱件数を把握しております。
その上で、認証ADR事業者によるこの身分関係紛争その他家事事件の取扱件数の概要について御紹介申し上げますと、令和二年度の既済件数が百九十三件、令和三年度の既済件数が百五十六件…
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