お答えいたします。
家裁調査官につきましては、過去の事件動向や事件処理状況を踏まえて増員を行ってきた一方で、家裁調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向も踏まえて事務分担の見直しを行うなどして、当事者間の対立の先鋭化や紛争の複雑化が見られる家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。
このような状況の中で、改正家族法が令和八年四月に施行されることを踏まえて、令和七年度には、家裁調査官五人を増員いたしました。これに加えて、令和八年度におきましては、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために家裁調査官十人を増員し、これらの増員分を、これまで準備、検討を深めてきた改正家族法に関する調査事務の運用を全国に定着させるための支援に活用することを考えております。
これによって、各裁判所において改正家族法の趣旨、内容を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保し、家庭裁判所に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えておりますが、裁判所としましては、引き続き、改正法施行後の状況も注視しながら、適切な審理運用の在り方に見合った体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
81板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判所職員の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、裁判所職員についてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。
他方で、勤務地を異にする異動の円滑化を図るために、地域手当に異動後三年間の異動保障制度が設けられているほか、広域異動手当が支給される場合もあり、また離島等については特地勤務手当が支給されることとなっております。さらに、昨年四月からは、遠方への通勤のた…
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横山信一(公明)
給与法があって、その中に俸給法も手当もあるわけですけれども、最高裁にとってはこの均質な司法サービスを確保するということが重要なわけですから、今のこの給与の体系では、この均質な司法サービスを維持すること自体も非常に難しくなりつつあるという部分では、最高裁給与法作ったらいいんじゃないですかね。地方に行くほどしっかりと給与が増えるというような、あるいは手当がしっかりもらえると、地方に行った方が得だというふうに、そういう体系をつくった方が今の状況を変えられるということで、最高裁給与法を提案したいというふうに思います。
ちょっと時間になりましたので、以上で終わり…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
今回の家裁の人員の増強についてお伺いさせていただきます。
既に先ほどこやり議員が聞いてくださいましたけれども、家裁の特に民事系のところがとっても長期化していると、平均六・八か月。今回、共同親権ようやく導入できましたけど、フランスやドイツや、あるいはアメリカの事例を見ますと、この親子関係あるいは離婚関係は、一日も早くサポートしないとどんどん傷が深くなるという原則の下に、最速のサポートをしようというのが社会の中にあるわけです。
ところが、残念ながら今の日本の場合にはそれがないということで、ま…
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- (上の発言)
84清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家裁調査官につきましては、過去の事件動向や事件処理状況を踏まえて増員を行ってきた一方で、家裁調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向も踏まえて事務分担の見直しを行うなどして、当事者間の対立の先鋭化や紛争の複雑化が見られる家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。
このような状況の中で、改正家族法が令和八年四月に施行されることを踏まえて、令和七年度には、家裁調査官五人を増員いたしました。これに加えて、令和八年度におきましては、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために家裁調査官十人を増員し、これらの増員分を、これまで準備、検討を深めてきた改正家族法に関する調査事務の運用を全国に定着させるための支援に活用することを考えております。
これによって、各裁判所において改正家族法の趣旨、内容を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保し、家庭裁判所に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えておりますが、裁判所としましては、引き続き、改正法施行後の状況も注視しながら、適切な審理運用の在り方に見合った体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
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嘉田由紀子(維新)
全体で千六百三人が千六百十三人になる、ある意味で焼け石に水です。圧倒的に足らないということを皆さんとともに主張させていただきたいと思います。
さあ、質問二ですが、家裁調査官は子供に寄り添ってかなり丁寧な調査をしております。私、幾つも調査官の報告を見せていただいたことがあります。ただ、裁判官がそれを果たして活用できているのかどうか。具体的には、いや、実は家裁の調査官の報告を裁判官が反映してくれていないんだという声もたくさんいただいておりますが、これ、どの程度裁判官の判断に反映されるんでしょうか。質的な質問で申し訳ないんですが、どういう方針でしょうか。お願…
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86馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
家庭裁判所調査官による調査は、裁判官が必要と判断した場合に命じて行うものでありまして、裁判官がその結果提出される調査報告を事案の解決に当たってどの程度考慮するかについても個別の事案に基づく裁判官の判断となりますが、一般論といたしまして、家裁調査官は、調査の過程において裁判官との間で紛争の全体像や問題点、調査の目的等を共有するなど緊密に連携しながら調査を行って調査報告書を作成しているものと認識しております。その調査の結果につきましても、基本的には裁判官の最終的な判断に資する場合が多いと考えているところでございます。
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嘉田由紀子(維新)
そもそも裁判、調査官の調査結果と裁判官がどういうふうに関係しているのか包括的な調べもしていらっしゃらないと思うんですけれども、あくまでも裁判官の独立的判断に委ねられる、これはこれで裁判官の独立性というところでは大変重要だと思うんですが。
質問三です。
私これ、二〇二四年の十二月にこの委員会でも取り上げさせていただきました。首都圏のK市のある都市、二四年の三月二十四日、言わば修了式の日に小学校三年生の子供さん突然連れ去られて、お父さんがパニックになってしまった。支援措置掛けられて、どこにいるかも全く分からない、どこの学校に行っているかも分からない。
…
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