板津正道最高裁判所事務総局人事局長

2026年4月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

お答え申し上げます。

裁判所職員の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、裁判所職員についてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。

他方で、勤務地を異にする異動の円滑化を図るために、地域手当に異動後三年間の異動保障制度が設けられているほか、広域異動手当が支給される場合もあり、また離島等については特地勤務手当が支給されることとなっております。さらに、昨年四月からは、遠方への通勤のための新幹線等の特別料金を含む通勤手当の支給も月額十五万円を上限として可能になったところでございます。

最高裁といたしましては、全国の裁判所における均質な司法サービスを確保するため、引き続き、勤務地を異にする異動に係る手当の見直しに関する人事院の動向も注視してまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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