全体で千六百三人が千六百十三人になる、ある意味で焼け石に水です。圧倒的に足らないということを皆さんとともに主張させていただきたいと思います。
さあ、質問二ですが、家裁調査官は子供に寄り添ってかなり丁寧な調査をしております。私、幾つも調査官の報告を見せていただいたことがあります。ただ、裁判官がそれを果たして活用できているのかどうか。具体的には、いや、実は家裁の調査官の報告を裁判官が反映してくれていないんだという声もたくさんいただいておりますが、これ、どの程度裁判官の判断に反映されるんでしょうか。質的な質問で申し訳ないんですが、どういう方針でしょうか。お願いします。
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横山信一(公明)
給与法があって、その中に俸給法も手当もあるわけですけれども、最高裁にとってはこの均質な司法サービスを確保するということが重要なわけですから、今のこの給与の体系では、この均質な司法サービスを維持すること自体も非常に難しくなりつつあるという部分では、最高裁給与法作ったらいいんじゃないですかね。地方に行くほどしっかりと給与が増えるというような、あるいは手当がしっかりもらえると、地方に行った方が得だというふうに、そういう体系をつくった方が今の状況を変えられるということで、最高裁給与法を提案したいというふうに思います。
ちょっと時間になりましたので、以上で終わり…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
今回の家裁の人員の増強についてお伺いさせていただきます。
既に先ほどこやり議員が聞いてくださいましたけれども、家裁の特に民事系のところがとっても長期化していると、平均六・八か月。今回、共同親権ようやく導入できましたけど、フランスやドイツや、あるいはアメリカの事例を見ますと、この親子関係あるいは離婚関係は、一日も早くサポートしないとどんどん傷が深くなるという原則の下に、最速のサポートをしようというのが社会の中にあるわけです。
ところが、残念ながら今の日本の場合にはそれがないということで、ま…
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84清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家裁調査官につきましては、過去の事件動向や事件処理状況を踏まえて増員を行ってきた一方で、家裁調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向も踏まえて事務分担の見直しを行うなどして、当事者間の対立の先鋭化や紛争の複雑化が見られる家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。
このような状況の中で、改正家族法が令和八年四月に施行されることを踏まえて、令和七年度には、家裁調査官五人を増員いたしました。これに加えて、令和八年度におきましては、より一層の家庭事件処…
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
全体で千六百三人が千六百十三人になる、ある意味で焼け石に水です。圧倒的に足らないということを皆さんとともに主張させていただきたいと思います。
さあ、質問二ですが、家裁調査官は子供に寄り添ってかなり丁寧な調査をしております。私、幾つも調査官の報告を見せていただいたことがあります。ただ、裁判官がそれを果たして活用できているのかどうか。具体的には、いや、実は家裁の調査官の報告を裁判官が反映してくれていないんだという声もたくさんいただいておりますが、これ、どの程度裁判官の判断に反映されるんでしょうか。質的な質問で申し訳ないんですが、どういう方針でしょうか。お願いします。
86馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
家庭裁判所調査官による調査は、裁判官が必要と判断した場合に命じて行うものでありまして、裁判官がその結果提出される調査報告を事案の解決に当たってどの程度考慮するかについても個別の事案に基づく裁判官の判断となりますが、一般論といたしまして、家裁調査官は、調査の過程において裁判官との間で紛争の全体像や問題点、調査の目的等を共有するなど緊密に連携しながら調査を行って調査報告書を作成しているものと認識しております。その調査の結果につきましても、基本的には裁判官の最終的な判断に資する場合が多いと考えているところでございます。
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嘉田由紀子(維新)
そもそも裁判、調査官の調査結果と裁判官がどういうふうに関係しているのか包括的な調べもしていらっしゃらないと思うんですけれども、あくまでも裁判官の独立的判断に委ねられる、これはこれで裁判官の独立性というところでは大変重要だと思うんですが。
質問三です。
私これ、二〇二四年の十二月にこの委員会でも取り上げさせていただきました。首都圏のK市のある都市、二四年の三月二十四日、言わば修了式の日に小学校三年生の子供さん突然連れ去られて、お父さんがパニックになってしまった。支援措置掛けられて、どこにいるかも全く分からない、どこの学校に行っているかも分からない。
…
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88馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
おっしゃるとおり、個別の事案についての言及は差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、各家庭裁判所におきまして、親子交流を始めとする子をめぐる紛争のある事件につきましては、個別具体的な事情を踏まえ、双方から主張される事情等を聴取するほか、先ほど申し上げたとおり、事案の必要に応じて、裁判官と家裁調査官が調査の目的等を共有するなど適切に連携しながら調査を実施した場合には、その結果も踏まえて、子の利益を最も優先した審理、判断がされているというふうに考えております。
最高裁といたしましても、各家庭裁判所におきまして、父母が離婚後も適切な形で子の養…
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