内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答え申し上げます。

昨年十月十五日以前の在留資格、経営・管理の許可基準の一つである資本金の額、五百万円につきましては、平成二十六年の入管法改正に伴い、上陸基準省令において規定したものでございますが、同金額については、元々、平成十二年に策定した在留資格、投資・経営のガイドラインにおいて示していたものでございます。当時は五百万円の金額に変更が必要な状況にあるとは認識していなかったことから、この金額をそのまま経営・管理の基準としたものでございます。

そもそもは平成元年の入管法改正時に投資・経営の在留資格を新設した際に、上陸基準省令において、経営又は管理に従事する事業の規模に関する基準として、二人以上の本邦に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであることを規定しておりましたが、この今申し上げました平成十二年のガイドライン策定時において、この代替要件としまして、常勤職員二名を雇用して事業を行う場合に要する資金、諸外国の同様の制度における要件等ですね、諸外国、この当時、アメリカとか韓国、五百万円だったんですけれども、五百万円相当だったんですけれども、等を参考として検討し、新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間五百万円以上であることとしたものでございます。

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