お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、また、御指摘の検事総長談話をめぐっては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でもあることから、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、検察当局においては、本件が社会的に多くの耳目を集めている事件であるのみならず、再審に係る手続が相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断を行った理由や過程を一定程度説明するために御指摘の検事総長談話を発表したものと承知をしております。
2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、また、御指摘の検事総長談話をめぐっては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でもあることから、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、検察当局においては、本件が社会的に多くの耳目を集めている事件であるのみならず、再審に係る手続が相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断を行った理由や過程を一定程度説明するために御指摘の検事総長談話を発表したものと承知をしております。
そこで、大臣、袴田事件の無罪が出まして、このとき検事総長談話というのがありますが、ここに控訴の要否と検事総長が述べているんですけれども、そもそも控訴の要否とはどういう意味でしょうか。
控訴の要否とは、控訴するかどうかの適否の判断であると思います。
大臣、この控訴の要否の中で検事総長は、袴田さんが長期間、法的地位が不安定な状況に置かれたことに思いを致し、控訴を断念するとあります。これは控訴を断念する理由として適切でしょうか、大臣の考えを求めます。
お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、また、御指摘の検事総長談話をめぐっては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でもあることから、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、検察当局においては、本件が社会的に多くの耳目を集めている事件であるのみならず、再審に係る手続が相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断を行った理由や過程を一定程度説明するために御指摘の検事総長談話を発表したものと承知をしております。
大臣、これ個別案件と言いますけれども、終わっている話であります。それをなぜ、これ個別案件だから答えられないと言うのか、ちょっと教えてください。
仮に刑事事件の判決が確定していたとしても、個別事件における裁判所の判断や検察当局の活動に関わる事柄につきまして、検察当局が明らかにしている事柄を超えて法務大臣が擁護したり批判をしたりすることになれば、同種の事案への影響があるなど、裁判所の判断そのもの、あるいは司法権と密接不可分である関係にある検察権の行使に影響を及ぼそうとしており、司法権の独立の観点からも問題があると、あり得るとの指摘につながりかねないことから、そうした事柄についての言動については慎重な対応が必要であるものと考えております。
大臣、私は袴田さんのことについて聞いているんじゃないんですよ、検事総長談話なんです。この談話から見ると、委員の皆様方もお分かりのとおり、資料を配っていますけれども、これは情状酌量だと、法的地位が不安定な状況に長期間置かれてきたから情状酌量で今回検察側は抗告しませんでしたと、こう受け止めるのが普通のこの表現ではないでしょうか。検察が正しければ抗告すればよかったんではないでしょうか。そこを、私、大臣に聞いているんですよ。 いいですか、国家賠償だとか何も関係ないんです。これ、秘書官、よく時間を与えますから、大臣に説明してください。これ全く、これ委員の先生方も…