控訴の要否とは、控訴するかどうかの適否の判断であると思います。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
前後のやりとり
法務大臣、御苦労さまです。
刑訴法の関係についてお尋ねをいたします。
この刑事訴訟法の一部を改正する法律案の法務省側の説明の中に、なぜ改正するかについて、手続に関する規定が乏しいのが一つ、戦後一度も改正されていないのが一つ、そして三つ目に、近時、社会の耳目を集める事件について再審無罪が確定した、この三つを改正の背景に挙げています。
この再審無罪の確定というのはこれ、袴田巖さんの事件だと考えますが、大臣、それでよろしいですね。
再審制度に関しましては、近時、御指摘の事件を含む再審無罪事件も契機として、様々な指摘がなされているものと承知しております。こうしたことを踏まえて、法務省としては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審制度について所要の改正を行う必要があると考えたものでございます。
そこで、大臣、袴田事件の無罪が出まして、このとき検事総長談話というのがありますが、ここに控訴の要否と検事総長が述べているんですけれども、そもそも控訴の要否とはどういう意味でしょうか。
- (上の発言)
控訴の要否とは、控訴するかどうかの適否の判断であると思います。
大臣、この控訴の要否の中で検事総長は、袴田さんが長期間、法的地位が不安定な状況に置かれたことに思いを致し、控訴を断念するとあります。これは控訴を断念する理由として適切でしょうか、大臣の考えを求めます。
お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、また、御指摘の検事総長談話をめぐっては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でもあることから、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、検察当局においては、本件が社会的に多くの耳目を集めている事件であるのみならず、再審に係る手続が相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断を行った理由や過程を一定程度説明するために御指摘の検事総長談話を発表したものと承知をしております。
大臣、これ個別案件と言いますけれども、終わっている話であります。それをなぜ、これ個別案件だから答えられないと言うのか、ちょっと教えてください。