法務大臣、御苦労さまです。
刑訴法の関係についてお尋ねをいたします。
この刑事訴訟法の一部を改正する法律案の法務省側の説明の中に、なぜ改正するかについて、手続に関する規定が乏しいのが一つ、戦後一度も改正されていないのが一つ、そして三つ目に、近時、社会の耳目を集める事件について再審無罪が確定した、この三つを改正の背景に挙げています。
この再審無罪の確定というのはこれ、袴田巖さんの事件だと考えますが、大臣、それでよろしいですね。
2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
法務大臣、御苦労さまです。
刑訴法の関係についてお尋ねをいたします。
この刑事訴訟法の一部を改正する法律案の法務省側の説明の中に、なぜ改正するかについて、手続に関する規定が乏しいのが一つ、戦後一度も改正されていないのが一つ、そして三つ目に、近時、社会の耳目を集める事件について再審無罪が確定した、この三つを改正の背景に挙げています。
この再審無罪の確定というのはこれ、袴田巖さんの事件だと考えますが、大臣、それでよろしいですね。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官遠藤剛さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
法務大臣、御苦労さまです。
刑訴法の関係についてお尋ねをいたします。
この刑事訴訟法の一部を改正する法律案の法務省側の説明の中に、なぜ改正するかについて、手続に関する規定が乏しいのが一つ、戦後一度も改正されていないのが一つ、そして三つ目に、近時、社会の耳目を集める事件について再審無罪が確定した、この三つを改正の背景に挙げています。
この再審無罪の確定というのはこれ、袴田巖さんの事件だと考えますが、大臣、それでよろしいですね。
再審制度に関しましては、近時、御指摘の事件を含む再審無罪事件も契機として、様々な指摘がなされているものと承知しております。こうしたことを踏まえて、法務省としては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審制度について所要の改正を行う必要があると考えたものでございます。
そこで、大臣、袴田事件の無罪が出まして、このとき検事総長談話というのがありますが、ここに控訴の要否と検事総長が述べているんですけれども、そもそも控訴の要否とはどういう意味でしょうか。
控訴の要否とは、控訴するかどうかの適否の判断であると思います。