佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

二条四号と現行法の二条二号の関係性という理解でお答えしてよろしいでしょうか。

現行法第二条第二号におけるその進行を制御することが困難な高速度については、一般に、速度が速過ぎるため自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいうと解されておりまして、これは、高速度に運転、起因する危険性のうち、進路保持の困難性を捉えるものであると考えられております。

これに対しまして、今回の改正法の第二条第四号は、道路や交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難となるという、この従来の進行制御困難の類型とは異なる観点から高速度運転の危険性を捉えるものとして、別の類型として定めるものでございます。

もっとも、一つの行為が両方に当たり得るということもあるかと思います。その上で、どちらが量刑が重いか、法定刑はもちろん一緒でありますが、そこは、類型だけに、どちらが類型かというよりも、それ以外に、被害者の数であるとかけがの程度であるとか、それ以外の個別の情状などによるところでありまして、一概に比べることは困難ではないかというふうに思うところでございます。

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