佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

改正後の法二条四号は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございます。

ここに言う数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性、悪質性が認められると、適切な対処はおよそ困難、放棄しているという速度を定めるものであるということが前提でございます。

そして、最高速度というのは、基本的に道路の車線数や交通量などといった道路、交通の状況を考慮して定められているものであるところ、それらの要素は高速度運転の危険性に関連するものでございますし、また、最高速度は自動車の運転者やその他の者にとって重要な行動の基準となるものであることなどからすると、最高速度に応じて数値基準を定めることには合理性があるというふうに考えているところでございます。

この数値基準は最高速度を相当程度超過した速度としているところでございまして、最高速度が見直され得るものであることを踏まえてもなお、その速度以上の速度で自動車を走行する行為に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性が認められるものとは考えているところでございます。

したがいまして、今、数値基準を満たす速度で自動車を運転して人を死傷させたにもかかわらず実質的な危険性が認められないということは想定しにくいということであると思いますが、委員御指摘のような個別の事案における犯罪の成否というのは、あくまでその個別の事情によるということになるかというふうに思います。

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