私はそういう場合もあり得ると思うんです。
だから、要するに、六十キロで走っていた道路がたまたま三十キロになっていたけど八十キロで走っちゃったと、それで危険運転だというのは本当に妥当なのかということですね。
あと、また、数値基準を定めているのにそれを下回るアルコール保有量や、数値基準を下回る速度しか認定されない場合も実質要件によっても刑罰を科すといったこともありますが、これは、構成要件の明確性、予見可能性を害する結果を招くおそれもあるため、慎重を期すべきだと考えます。
ただ、じゃ、その数値基準に該当しないのに、何ですかね、この今回の実質要件に該当する場合というのはどういう要件を想定しているのか。また、数値基準に該当しないのにその高速度の認定する速度に準ずるもの、これは一体何なのかということ。さらに、今回ちょっと勘違いされている方もいらっしゃるかもしれないと思うんですけど、今までの、何ですかね、二号の要件ですね。二号の要件の、その進行を制御することが著しく困難な高速度と、これはそのまま残して、こっちは最高裁判例でも百九十キロ出してもこれに当たらないという、こういう判例もあるぐらいのこれは残しつつ、今回、別類型として、五十キロ若しくは六十キロ違反、若しくは実質要件と。この場合はちょっと要件の書き方が異なって、その他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度と、こういう違う書きぶりの要件を追加するということなんですね。
そうすると、この二号要件と今回の新設の四号要件というのは、要は、行為の重さが、行為の要件異なるわけですから、しかし同じ法定刑なんですね。ということは、これ同じ法定刑の中でも、この従来の二号とこれからの四号とこれは量刑に差が出ることもおのずから予定しているのか、その辺りもお聞かせください。
102日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
警察庁におきましては、速度規制を含めた交通規制について、その効果等の点検、確認を恒常的に行い、交通流量等の交通状況や沿道状況の変化等によって実態に合わなくなった場合は必要な見直しを行うよう、従前から都道府県警察に対して指示しているところでございます。
引き続き、交通実態を踏まえた適切な速度規制を実施するよう、都道府県警察を指導してまいります。
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103安安達悠司(参政)
次に、法務省に尋ねます。
田舎の農道、林道、山道であっても、中央線ないけど相当の幅が確保されている道路など、三十キロに引き下げることが不相当な道路はたくさんあります。これは、警察庁の通達でもそういう実態と合わなくなるような道路の把握しているということなので、警察庁もそういう道路があることは認めているわけですね。しかし、それの速度の変更が追い付かないといったことがあります。
じゃ、このような場合、今回、数値基準のみ設けているので、その実態と合っていない場合、その場合は違法性が阻却される、不可罰だと、こういうケースが起きるんではないかと思いますが、法務省…
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104佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の法二条四号は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございます。
ここに言う数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性、悪質性が認められると、適切な対処はおよそ困難、放棄しているという速度を定めるものであるということが前提でございます。
そして、最高速度というのは、基本的に道路の車線数や交通量などといった道路、交通の状況を考慮して定め…
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- (上の発言)
105安安達悠司(参政)
私はそういう場合もあり得ると思うんです。
だから、要するに、六十キロで走っていた道路がたまたま三十キロになっていたけど八十キロで走っちゃったと、それで危険運転だというのは本当に妥当なのかということですね。
あと、また、数値基準を定めているのにそれを下回るアルコール保有量や、数値基準を下回る速度しか認定されない場合も実質要件によっても刑罰を科すといったこともありますが、これは、構成要件の明確性、予見可能性を害する結果を招くおそれもあるため、慎重を期すべきだと考えます。
ただ、じゃ、その数値基準に該当しないのに、何ですかね、この今回の実質要件に該当する場合というのはどういう要件を想定しているのか。また、数値基準に該当しないのにその高速度の認定する速度に準ずるもの、これは一体何なのかということ。さらに、今回ちょっと勘違いされている方もいらっしゃるかもしれないと思うんですけど、今までの、何ですかね、二号の要件ですね。二号の要件の、その進行を制御することが著しく困難な高速度と、これはそのまま残して、こっちは最高裁判例でも百九十キロ出してもこれに当たらないという、こういう判例もあるぐらいのこれは残しつつ、今回、別類型として、五十キロ若しくは六十キロ違反、若しくは実質要件と。この場合はちょっと要件の書き方が異なって、その他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度と、こういう違う書きぶりの要件を追加するということなんですね。
そうすると、この二号要件と今回の新設の四号要件というのは、要は、行為の重さが、行為の要件異なるわけですから、しかし同じ法定刑なんですね。ということは、これ同じ法定刑の中でも、この従来の二号とこれからの四号とこれは量刑に差が出ることもおのずから予定しているのか、その辺りもお聞かせください。
106佐佐藤淳法務省刑事局長
二条四号と現行法の二条二号の関係性という理解でお答えしてよろしいでしょうか。
現行法第二条第二号におけるその進行を制御することが困難な高速度については、一般に、速度が速過ぎるため自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいうと解されておりまして、これは、高速度に運転、起因する危険性のうち、進路保持の困難性を捉えるものであると考えられております。
これに対しまして、今回の改正法の第二条第四号は、道路や交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難となるという、この従来の進行制御困難の類型とは異なる観点から高速度運転の危険性を捉え…
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107安安達悠司(参政)
あと、最初に質問した、数値基準に該当しないのに高速度に認定する速度に準ずるものについてもお答えください。
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108佐佐藤淳法務省刑事局長
高速度類型のイ又はロに、先ほどの高速度の数値基準に、速度に準ずるものという類型がありまして、準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同等の扱いをするといった意味でありまして、この高速度類型でいいますと、五十キロオーバーあるいは六十キロオーバーに準ずる速度というふうなことを意味するものとして用いているところでございます。
最高速度は十キロメートル毎時単位で定めることとされておりまして、今回も十キロメートル毎時単位で数値基準を定めているところからしますと、少なくともこのイまたロに定める速度を十キロメートル毎時以上下回るような速度、これは準ずるものに…
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