お答えいたします。
まず、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて行われるものであるので、一概にお答えすることが困難であることを前提に、あくまで一般論として申し上げさせていただきます。
父母の一方から他方についてDV等支援措置が講じられているという事情が主張された場合ではございますけれども、裁判所は、当該措置が講じられる過程で必ずしも当事者双方の主張が聴取されるわけではないということも踏まえまして、当該措置が講じられている事実や一方当事者の主張のみだけで判断するのではなく、そういった措置が講じられた経緯ですとか、そういった措置が行われたことに対する他方当事者の反論を含めた様々な事情を総合的に考慮をするということになるというふうに考えております。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
大臣御答弁のように、飲酒、高速度運転については基準が明確になりましたけれども、他の運転類型については変更がありません。
例えば、二〇二四年の九月、埼玉県の川口市で、中国籍の男性が酒気帯び運転で一方通行の道路を時速百二十五キロで逆走し、交差点で乗用車と衝突して、乗用車の男性が死亡するという大変痛ましい事故もありました。
この一方通行の逆走や無免許で運転を繰り返す行為など、一般的な常識では危険と考えられるその運転類型についても今後適切に適用できるよう、更なる法整備あるいは現場での運用についてはいかが検討されているでしょうか。法務…
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93佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
危険運転致死傷罪につきましては、累次にわたり改正が行われているところでございます。平成二十五年改正においては、一方通行道路等の通行禁止道路を進行して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が危険運転致死傷罪の対象として追加されたほかに、無免許運転中に人を死傷させた場合について、事案の実態に即した処罰ができるよう、無免許運転による加重規定が新設されたところでございます。
その上で、本改正に当たりましても、法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきまして、交通事件の被害者御遺族のヒアリ…
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嘉田由紀子(維新)
今までも議論になっておりますけれども、交通事故に巻き込まれて命を失ったり、あるいは大けがをしたりと、そういう被害者の立場から納得できるような法の運用を是非ともお願いしたいと思います。
あと五分ほどしかないんですが、実は私自身が家族法にこだわっておりますのは、日本の子供が国際的に見て主観的な幸福感が大変低いんですね。その大きな理由が、家族から愛されているという率が大変低いんです。
それでこの家族法の問題をこだわっているんですけれども、今世間で大変関心があります京都府の十一歳の男の子が命を失ってしまった、事故ではなくて事件だろうということが昨日から今日、…
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- (上の発言)
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まず、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて行われるものであるので、一概にお答えすることが困難であることを前提に、あくまで一般論として申し上げさせていただきます。
父母の一方から他方についてDV等支援措置が講じられているという事情が主張された場合ではございますけれども、裁判所は、当該措置が講じられる過程で必ずしも当事者双方の主張が聴取されるわけではないということも踏まえまして、当該措置が講じられている事実や一方当事者の主張のみだけで判断するのではなく、そういった措置が講じられた経緯ですとか、そういった措置が行われたことに対する他方当事者の反論を含めた様々な事情を総合的に考慮をするということになるというふうに考えております。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
他方当事者の主張も考慮していただく、これは大変大事です。実態的には、先回もデータを出しましたけれども、他方当事者の言い分なりあるいは意見はもうほとんど聞かれていないというのが実態でございます。
もう時間がないので、次、二つ質問準備していたんですけど、また次の週に回させていただきますけれども、本当に日本の子供が親の離婚や再婚に巻き込まれてまさに不幸な状態になるという、ここは国としても、家族法あるいは民法、それぞれが大人の、立法府の責任でもあると思っておりますので、今後も継続させていただきたいと思います。
以上、終わります。時間…
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97安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今回の自動車運転死傷処罰法の改正案によって、危険運転の要件に数値基準を導入し、一般道五十キロ、高速道六十キロ以上のスピード違反による人身事故を起こした場合もこれ追加されるものですね。また、五十キロ超過していなくても、その速度に準ずるものも同じく危険運転で処罰する規定が設けられています。
同時に、今回、資料の二枚目を御覧いただきたいんですけれども、このポスターがありますけれども、九月一日から生活道路の法定速度を三十キロに引き下げる道路交通法施行令の改正も行われますので、これについてお尋ねします。
今年の九月一日から、中央線のな…
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98日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路において自動車の速度抑制を行うことが効果的であり、本年九月一日から、中央線の設置されていない道路等につきましては、いわゆる法定速度が時速三十キロメートルとなります。
他方で、御指摘のような農道等を含め、改正道路交通法施行令の施行により法定速度が時速三十キロメートルに引き下げられる道路のうち、交通量や車道幅員、設計速度等の観点から、時速三十キロメートルの最高速度が適用されることが実態と合わないものにつきましては、交通実態等を踏まえた速…
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