嘉田由紀子 (日本維新の会)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

今までも議論になっておりますけれども、交通事故に巻き込まれて命を失ったり、あるいは大けがをしたりと、そういう被害者の立場から納得できるような法の運用を是非ともお願いしたいと思います。

あと五分ほどしかないんですが、実は私自身が家族法にこだわっておりますのは、日本の子供が国際的に見て主観的な幸福感が大変低いんですね。その大きな理由が、家族から愛されているという率が大変低いんです。

それでこの家族法の問題をこだわっているんですけれども、今世間で大変関心があります京都府の十一歳の男の子が命を失ってしまった、事故ではなくて事件だろうということが昨日から今日、急展開しておりますけれども、これ、家族の離婚、再婚の問題と関わっていると、今後の捜査を見させていただかないといけないんですが。

三谷副大臣に、前回の質問を、項目出させてもらって時間切れだったところを少し戻らせていただきますけれども、子供の連れ去りというのは、子供にとって大変大きな、ある日突然、学校替わったり、住まいを替えたり、そしてほかの人と関係が切れてしまうという大変重要な問題でもあります。

そういう中で、この子供の連れ去りが今まで虐待があるからということで社会的にもなかなか問題にならなかったんですけれども、この虐待の問題、先回もデータ出させていただきましたけれども、ここに支援措置というのがありまして、DV、虐待の証拠として支援措置を掛けることが逆に一一〇番通報するよりも容易に虐待として利用されるということがあります。DV、虐待について白黒はっきりさせるためには、私自身は、やはり警察の捜査や調書として記録に残し、裁判所による認定が大前提であると思っておりますけれども、副大臣にお尋ねします。

客観的な証拠や証言が皆無でも、支援措置の事実あるいは児相への相談記録だけで、一方当事者の主張だけでDV、虐待の嫌疑ありと言われる場合があるということですが、今回の共同親権の選択の中で、連れ去り後に支援措置を掛けるような場合であっても、その共同親権の選択の中にDV、虐待のおそれというのがあります。この支援措置を掛けられるだけでDV、虐待のおそれと、その根拠となり得るでしょうか。かなり細部に入っておりますけれども、三谷副大臣の御見解をお願いします。

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