長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

御答弁申し上げます。

公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、選挙権、被選挙権を有することとされております。

また、同法上、立候補の届出があったときは、選挙長は直ちにその旨を告示することとされており、具体的には、届出年月日、氏名、年齢、党派などの届出事項を告示することとしておりますが、お尋ねの帰化歴につきましては、同法上、届出事項とされておらず、したがって、告示等により公表する事項ともしておりません。

帰化により日本国籍を取得した者が公職の候補者となった場合に、その旨を法律上の届出事項とした上で告示等により広く公表することにつきましては、それ以外の公職の候補者との取扱いに差異を設けることになりますが、憲法の定める法の下の平等の趣旨を踏まえ、その合理的な理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えております。

いずれにいたしましても、立候補に係る事柄でもございますので、選挙制度の根幹に関わるものでございます。各党各派においても十分御議論いただく必要があると考えております。

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