松井信憲法務省民事局長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答え申し上げます。

先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。他方で、このような情報は行政機関における取扱いにおいて特に保護が必要とされている個人情報であり、プライバシーの確保に配慮が必要であることも考慮する必要がございます。

特定の者の帰化歴を委員御指摘のように広く公表することについて、法務省として一般的に申し上げますと、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から慎重な検討が必要であると考えております。

前後のやりとり

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