お答え申し上げます。
放送法は、第一条第二号において、放送法の原則の一つとして放送による表現の自由を確保することを掲げています。さらに、第三条において、放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがないと定められているとおり、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集し、自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解をしております。
今後も放送法の趣旨、目的を踏まえて放送行政を進めていきたいと考えております。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
お答え申し上げます。
放送法は、第一条第二号において、放送法の原則の一つとして放送による表現の自由を確保することを掲げています。さらに、第三条において、放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがないと定められているとおり、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集し、自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解をしております。
今後も放送法の趣旨、目的を踏まえて放送行政を進めていきたいと考えております。
これ、事は一般の帰化の方の情報を開示しているというようなことではございません。選挙に出る、つまり政治権力を握るための立候補者、特に国政においては、国政、最終的には総理大臣になることも可能な方もおられると。そういう権力者になろうとする候補者についての情報でございます。
この点について選挙制度を所管する総務省としてはどのようにお考えなのか、見解を伺います。
御答弁申し上げます。 公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、選挙権、被選挙権を有することとされております。 また、同法上、立候補の届出があったときは、選挙長は直ちにその旨を告示することとされており、具体的には、届出年月日、氏名、年齢、党派などの届出事項を告示することとしておりますが、お尋ねの帰化歴につきましては、同法上、届出事項とされておらず、したがって、告示等により公表する事項ともしておりません。 帰化により日本国籍を取得した者が公職の候補者となった場合に、その旨を法律上の届出事項とした上で告示等により…
これは合理的な区別なのかどうかということを具体的に検討すべき事案だと、件だと考えております。 現在の選挙制度においては、立候補者の帰化歴は公示事項とされておらず、帰化歴を隠して国会議員になっている者も相当数いると、こういうふうに今言われていますと。このような現状の中で、国会が自ら当たり前の自浄作用を発揮しにくい状況でありますので、是非とも総務省でも十分に検討していただきたいと、特に具体的な必要性を検討していただきたいというふうに考えています。 選挙における国民の知る権利などをほとんど検討していないように先ほどの総務省の御答弁は私には感じられます。それ…
お答え申し上げます。
放送法は、第一条第二号において、放送法の原則の一つとして放送による表現の自由を確保することを掲げています。さらに、第三条において、放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがないと定められているとおり、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集し、自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解をしております。
今後も放送法の趣旨、目的を踏まえて放送行政を進めていきたいと考えております。
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。
この点については、私が政治家になる大分前から主張しておりますところ、多くの国民の方の共感を得ております。他方で、批判ももちろんいただいております。その批判の中で、帰化歴を政治家になろうとする方が公表することが差別につながるんだというようなことをおっしゃる方がおられますが、これは先ほども申し上げたとおり、大変な間違いだと、そんなことはありませんよと。
候補者、国政を預かる、あるいは施政を預かる、そういう人がその帰化歴をあえて隠して立候補するということは、これ民主主義の破壊だというふうに私は考えております。この点……
時間になっておりますので、おまとめください。