長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

御答弁申し上げます。

一般論としまして公職選挙法の規定について申し上げれば、同法第二百二十五条におきまして選挙の自由妨害罪が規定されております。同条第二号では、選挙に関しまして、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であると承知をいたしております。

前後のやりとり

82の発言を見る

90の発言を見る