佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

あくまで刑法を所管する立場からお答え申し上げますけれども、御指摘のとおり、政治家による街頭における演説行為というのは、政治活動、表現活動として極めて重要なものであるというふうに認識しているところでございます。

あくまで一般論として申し上げますと、このような議員による演説は、街頭による演説行為というのは、業務、刑法上の業務に当たり得るというふうに考えられるところでありまして、偽計を用いてその業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪、これが威力を用いて業務を妨害した場合には威力業務妨害罪がそれぞれ成立し得るというふうに考えられるところでございます。

その上で、御指摘のような罰則を新たに作るかということにつきましては、今の既存の罰則とは別に特別の罰則を設けなければならない必要性についてどのように考えるかであるとか、処罰の対象とすべき行為を明確に過不足なく規定することができるのかといった課題が多いというふうに考えているところでございます。

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