ありがとうございます。被疑事実の嫌疑は十分認められるが、検察の判断ということですね。
私も弁護士から聞いたところによると、検察官に起訴猶予の理由を尋ねたところ、威力業務妨害罪の構成要件には該当するが、噴霧した気体の性質、人体に無害であるとか、あるいは本人が今後行わない旨を述べているといったことを理由にしたといった話を聞きました。
ただ、大半が党員だといいますが、党員も大半がボランティアですし、また、火災発生かと思ったとか、あるいは多数の、数十人から百人以上の視界が遮られたとか、ガスの成分も当時分かんないわけですから、非常に不安を感じたといったことでした。
ここでは、個別事件の起訴、不起訴の当否には踏み込みませんが、参政党は、ほかの政党もいらっしゃると思いますが、街頭演説で大変な妨害を受けてきました。プラカードやメガホン、拡声機、ノイズの発生機、バツ印の付いた日の丸、ついにはこういった煙幕発生装置など、前もって準備された様々な用具を用いて集団で行われてきたといったことです。
しかし、この街頭演説というのは、各党各会派が行っている非常に重要な政治活動であり、国民が安心して街頭演説に参加する権利を保障するため、街頭演説に対する妨害行為は許されないといったメッセージを明確に発信することは必要だと思います。
そこで、以下、個別事件の話ではなくて、街頭演説妨害に対する法規制の在り方を考えてみたいと思います。
そもそも国は、街頭演説を法律上保護すべきものと考えているんでしょうか。その場合は、政治的価値や民主主義の観点から街頭演説を法律上保護すべき理由というのは何か、これを明らかにしていただきたいと思います。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
質問半分も行っていないので、あと三、四、五と、これは次回に回させていただきますけれども、子供の幸せのために局面が変わったんだと、法律が変わったんだということを是非国民の皆さんに広く知っていただき、また、子供に会えない親御さんたちも希望を持っていただけたらと思います。おじいちゃん、おばあちゃんも孫に会えないと苦しんでおられます。ここのところを是非とも国民的理解をお願いいたします。
ありがとうございました。以上で終わります。
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81安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今日は、街頭演説をテーマに質問します。
皆さん議員の中で、街頭演説したことがないといった方はほとんどいらっしゃらないと思います。ただ、一般人は余り逆にしたことがない人がほとんど。これはなぜかというと、街頭演説は政治活動としては極めて重要だと認識されているからだと思うんですね。
新聞報道ありますが、令和七年の八月八日、JRの新宿駅南口において参政党が実施した街頭演説会中に、被疑者がフォグマシンを用いて合計六回にわたり霧を噴射し、当時演説中であった本党所属の東京都議会議員望月まさのり氏の演説を中断させ、また、警備に当たっていた党…
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82佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねの起訴猶予という処分は、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときにする不起訴処分であるものと認識しております。
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- (上の発言)
83安安達悠司(参政)
ありがとうございます。被疑事実の嫌疑は十分認められるが、検察の判断ということですね。
私も弁護士から聞いたところによると、検察官に起訴猶予の理由を尋ねたところ、威力業務妨害罪の構成要件には該当するが、噴霧した気体の性質、人体に無害であるとか、あるいは本人が今後行わない旨を述べているといったことを理由にしたといった話を聞きました。
ただ、大半が党員だといいますが、党員も大半がボランティアですし、また、火災発生かと思ったとか、あるいは多数の、数十人から百人以上の視界が遮られたとか、ガスの成分も当時分かんないわけですから、非常に不安を感じたといったことでした。
ここでは、個別事件の起訴、不起訴の当否には踏み込みませんが、参政党は、ほかの政党もいらっしゃると思いますが、街頭演説で大変な妨害を受けてきました。プラカードやメガホン、拡声機、ノイズの発生機、バツ印の付いた日の丸、ついにはこういった煙幕発生装置など、前もって準備された様々な用具を用いて集団で行われてきたといったことです。
しかし、この街頭演説というのは、各党各会派が行っている非常に重要な政治活動であり、国民が安心して街頭演説に参加する権利を保障するため、街頭演説に対する妨害行為は許されないといったメッセージを明確に発信することは必要だと思います。
そこで、以下、個別事件の話ではなくて、街頭演説妨害に対する法規制の在り方を考えてみたいと思います。
そもそも国は、街頭演説を法律上保護すべきものと考えているんでしょうか。その場合は、政治的価値や民主主義の観点から街頭演説を法律上保護すべき理由というのは何か、これを明らかにしていただきたいと思います。
84佐佐藤淳法務省刑事局長
今法務当局の立場で申し上げますと、まず、刑法には、街頭における演説行為に対する妨害一般を処罰する規定はないという状況にございます。一方で、選挙期間中は公選法の選挙妨害の罪があることは承知しているところであります。
ここの、その理由というのは必ずしも明らかではありませんけれども、刑法におきましては、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務事業に対する保護は、偽計業務妨害又は威力業務妨害の現行の罰則による保護ができるという考え方に基づいているのではないかというふうに思われるところでございます。
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85安安達悠司(参政)
また、街頭演説は公職選挙法上の選挙運動の一要素となっており、屋内の演説会や文書配布とは違った特徴もあり、また選挙自由妨害罪の対象ともなっていると思いますが、公選法の関係から総務省にお尋ねしますが、街頭演説を法律で保護すべき理由があれば教えてください。
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86長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
一般論としまして公職選挙法の規定について申し上げれば、同法第二百二十五条におきまして選挙の自由妨害罪が規定されております。同条第二号では、選挙に関しまして、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であると承知をいたしております。
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