適切に対処、ありがとうございます。
これがなかなか現実に具体的に進まないということも皆知っているところですが、是非とも子供の幸せのためにお願いいたします。
次に、二点目ですが、この子供の連れ去り問題、共同親権に慎重な意見をお持ちの方から、DV、虐待からの避難どうする、私自身も、もちろんDV、虐待はあってはならないことだと思っております。同時に、冤罪やあるいは推定有罪とされること、その不利益を被る方が大変多いということも事実でございます。
今日、資料一として六枚十二ページ物をお出ししておりますけれども、これは共同養育の議連で出してくださった民間の資料です。別居・離婚後の親子交流を実現する全国ネットワークの資料ですが、実は同様のことが国や法務省やあるいは公共の機関で調査されていないので、仕方なく民間でこのデータを取っているところでございます。
これによりますと、百八十四名のアンケート回答者の中で、DV支援措置、支援措置というのは、子供の住まい、学校を隠され、子供と会えなくなる、これを行政的に支援をする、それを支援措置というんですけれども、この支援措置を適用された方が九六%、裁判所でDVが認定されたのは逆にたった四%です。つまり、この支援措置というのがDVの言わば代名詞のように扱われているということでございます。
DV被害を口先で訴えるだけでDV支援措置が適用され、親子断絶をされてしまうということもこの中で九十八名の方がおっしゃっておられます。その九十八名のうち七十五名が子供と半年以上会えないということです。
そこで、三谷法務副大臣、伺いたいんですが、三点あります。
一点目は、この未成年者略取誘拐罪に該当し得ると答弁されてきた子供の連れ去り問題は、逆に連れ去り側が連れ去られ側にもたらすDV虐待にはならないでしょうか。
二点目は、子供の自由を奪うということで、子供の虐待に当たらないでしょうか。
三点目は、改正民法八百十七条の十二項、夫婦協力義務違反に当たらないでしょうか。
この三点まとめて、三谷副大臣に御答弁いただきます。
74
横山信一(公明)
はい、分かりました。
幾つか残してしまいましたけれども、民法改正でまた詳しくお伺いしてまいりたいと思います。
以上で終わります。
この発言のページ
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分の時間をいただきましたので、この四月一日、七十年ぶりに民法が改正され、いよいよ我が国でも婚姻状態に関係なく父母の共同親権が選択できるようになりました。私は、立法府に身を置く者として、これからの親子のより良い制度であってほしいという思いから、子供の連れ去り問題について質問させていただきます。
子供の連れ去り問題については、昨年五月十四日の衆議院内閣委員会で、日本維新の会の市村浩一郎議員が質問し、坂井国家公安委員長が答弁されました。市村議員自身、連れ去りを受けた当事者ですが、坂井公安委員長は、ひど…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
御指摘のいわゆる子の連れ去り事案、これは、子供の連れ戻しのみならず、最初の連れ去り、この双方を含むものではございますけれども、この事案に関して、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。
個別事件における捜査及び事件処理については、検察官がその権限と責任の下、法と証拠に基づいて行うものであることから、委員御指摘のとおり、…
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
適切に対処、ありがとうございます。
これがなかなか現実に具体的に進まないということも皆知っているところですが、是非とも子供の幸せのためにお願いいたします。
次に、二点目ですが、この子供の連れ去り問題、共同親権に慎重な意見をお持ちの方から、DV、虐待からの避難どうする、私自身も、もちろんDV、虐待はあってはならないことだと思っております。同時に、冤罪やあるいは推定有罪とされること、その不利益を被る方が大変多いということも事実でございます。
今日、資料一として六枚十二ページ物をお出ししておりますけれども、これは共同養育の議連で出してくださった民間の資料です。別居・離婚後の親子交流を実現する全国ネットワークの資料ですが、実は同様のことが国や法務省やあるいは公共の機関で調査されていないので、仕方なく民間でこのデータを取っているところでございます。
これによりますと、百八十四名のアンケート回答者の中で、DV支援措置、支援措置というのは、子供の住まい、学校を隠され、子供と会えなくなる、これを行政的に支援をする、それを支援措置というんですけれども、この支援措置を適用された方が九六%、裁判所でDVが認定されたのは逆にたった四%です。つまり、この支援措置というのがDVの言わば代名詞のように扱われているということでございます。
DV被害を口先で訴えるだけでDV支援措置が適用され、親子断絶をされてしまうということもこの中で九十八名の方がおっしゃっておられます。その九十八名のうち七十五名が子供と半年以上会えないということです。
そこで、三谷法務副大臣、伺いたいんですが、三点あります。
一点目は、この未成年者略取誘拐罪に該当し得ると答弁されてきた子供の連れ去り問題は、逆に連れ去り側が連れ去られ側にもたらすDV虐待にはならないでしょうか。
二点目は、子供の自由を奪うということで、子供の虐待に当たらないでしょうか。
三点目は、改正民法八百十七条の十二項、夫婦協力義務違反に当たらないでしょうか。
この三点まとめて、三谷副大臣に御答弁いただきます。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
DVや子供に対する虐待があってはならないということを大前提としてではございますけれども、どのような場合に同居親の行為がDVや虐待に当たると評価されるかや、父母間の人格尊重、協力義務に違反したと評価されるかということにつきましては、個別具体的な事情に即して判断されるべきものであるというふうに考えております。
DVあるいはこの児童虐待というもの、法務省が直接所管をしているということではないということではありますので、この人格尊重義務等ということに引き寄せてちょっとお答えをさせていただきますけれども、一般論として、当省が所管する民法にお…
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、質問おまとめください。
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80
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
質問半分も行っていないので、あと三、四、五と、これは次回に回させていただきますけれども、子供の幸せのために局面が変わったんだと、法律が変わったんだということを是非国民の皆さんに広く知っていただき、また、子供に会えない親御さんたちも希望を持っていただけたらと思います。おじいちゃん、おばあちゃんも孫に会えないと苦しんでおられます。ここのところを是非とも国民的理解をお願いいたします。
ありがとうございました。以上で終わります。
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