嘉田由紀子 (日本維新の会)

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

適切に対処、ありがとうございます。

これがなかなか現実に具体的に進まないということも皆知っているところですが、是非とも子供の幸せのためにお願いいたします。

次に、二点目ですが、この子供の連れ去り問題、共同親権に慎重な意見をお持ちの方から、DV、虐待からの避難どうする、私自身も、もちろんDV、虐待はあってはならないことだと思っております。同時に、冤罪やあるいは推定有罪とされること、その不利益を被る方が大変多いということも事実でございます。

今日、資料一として六枚十二ページ物をお出ししておりますけれども、これは共同養育の議連で出してくださった民間の資料です。別居・離婚後の親子交流を実現する全国ネットワークの資料ですが、実は同様のことが国や法務省やあるいは公共の機関で調査されていないので、仕方なく民間でこのデータを取っているところでございます。

これによりますと、百八十四名のアンケート回答者の中で、DV支援措置、支援措置というのは、子供の住まい、学校を隠され、子供と会えなくなる、これを行政的に支援をする、それを支援措置というんですけれども、この支援措置を適用された方が九六%、裁判所でDVが認定されたのは逆にたった四%です。つまり、この支援措置というのがDVの言わば代名詞のように扱われているということでございます。

DV被害を口先で訴えるだけでDV支援措置が適用され、親子断絶をされてしまうということもこの中で九十八名の方がおっしゃっておられます。その九十八名のうち七十五名が子供と半年以上会えないということです。

そこで、三谷法務副大臣、伺いたいんですが、三点あります。

一点目は、この未成年者略取誘拐罪に該当し得ると答弁されてきた子供の連れ去り問題は、逆に連れ去り側が連れ去られ側にもたらすDV虐待にはならないでしょうか。

二点目は、子供の自由を奪うということで、子供の虐待に当たらないでしょうか。

三点目は、改正民法八百十七条の十二項、夫婦協力義務違反に当たらないでしょうか。

この三点まとめて、三谷副大臣に御答弁いただきます。

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