ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分の時間をいただきましたので、この四月一日、七十年ぶりに民法が改正され、いよいよ我が国でも婚姻状態に関係なく父母の共同親権が選択できるようになりました。私は、立法府に身を置く者として、これからの親子のより良い制度であってほしいという思いから、子供の連れ去り問題について質問させていただきます。
子供の連れ去り問題については、昨年五月十四日の衆議院内閣委員会で、日本維新の会の市村浩一郎議員が質問し、坂井国家公安委員長が答弁されました。市村議員自身、連れ去りを受けた当事者ですが、坂井公安委員長は、ひどいものだなと思った、その思いを共有して、警察の皆さんにも頑張ってもらえるようお願いしたいとおっしゃっておられました。
また、その二年前、二〇二三年三月には、警察庁から、最高裁判所に基づいて、子供の連れ去りに対し、適切に対応するよう通達が出されました。これはいわゆる私たち柴山通達と言っておりますけれども、共同養育議連の会長である柴山昌彦衆議院議員が強く警察庁に求めてくださいました。この議連の当時の事務局長が三谷副大臣でありました。
更に二年遡りますと、二〇二一年四月十三日、参議院の法務委員会のこの場で、私自身、当時の上川法務大臣に質問いたしました。そのときに、法務大臣は、最高裁の判例では、親権者の行為であっても、他の親権者の監護養育している子をその生活環境から引き離して自己の現実的支配下に置く行為は未成年者略取及び誘拐罪の構成要件に該当し得ると答弁いただいております。当時の川原隆司刑事局長からも、子供の自由を奪うことが法益の一つとも答弁いただいております。
しかしながら、子供の連れ去りについて、これまで起訴が確認されておりません。副大臣が個別事案について指揮する立場にはないと理解をしておりますが、全て個別の話なら、これまで一件の起訴もないことは余りにも不自然です。起訴がゼロ件であることは法改正に対して三つの大きな懸念があります。
一つは、不起訴が続くなら、共同親権下で子供の連れ去りが続くことになりかねないことです。二つ目は、それまで一生懸命捜査してくれた警察が、どうせ起訴されないからと捜査に足踏みするおそれがないとも言えません。三つ目は、日本の連れ去り勝ちが大きく知られた結果、国内だけでなく、外国人が日本の配偶者との子供を連れ去ってしまうという事態にまでなってしまうおそれがあります。言うまでもなく、ハーグ条約違反の懸念です。
実は、この件に関して、最近私の事務所に、配偶者である中国人の研究者に子供を連れ去られた当事者からの相談が寄せられました。その方のお子さんは日本国籍です。しかし、警察は、しきりに起訴にならないことを示唆し、一度は被害届の受理を断ったということです。これは極めて深刻な国益の毀損だと思いますが、三谷副大臣の御意見はいかがでしょうか。
今後の連れ去りについて厳しく逮捕、起訴していただくべきと思いますが、いかがでしょうか。副大臣の御意見をお願いいたします。
72神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えします。
少子高齢化が進行し、認知症高齢者が増加するなど、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化及び増大する見込みであり、こうした状況に適切に対応する必要があると認識をしております。こうした中で、政府としては、成年後見制度利用促進法に基づく基本計画を策定し、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図っているところであります。
令和四年度からの第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、本人を取り巻く関係者が権利擁護支援に関するニーズに応じて必要な支援につなげること等により、成年後見制度の利用が適切に促進…
この発言のページ
73
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
この発言のページ
74
横山信一(公明)
はい、分かりました。
幾つか残してしまいましたけれども、民法改正でまた詳しくお伺いしてまいりたいと思います。
以上で終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
75
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分の時間をいただきましたので、この四月一日、七十年ぶりに民法が改正され、いよいよ我が国でも婚姻状態に関係なく父母の共同親権が選択できるようになりました。私は、立法府に身を置く者として、これからの親子のより良い制度であってほしいという思いから、子供の連れ去り問題について質問させていただきます。
子供の連れ去り問題については、昨年五月十四日の衆議院内閣委員会で、日本維新の会の市村浩一郎議員が質問し、坂井国家公安委員長が答弁されました。市村議員自身、連れ去りを受けた当事者ですが、坂井公安委員長は、ひどいものだなと思った、その思いを共有して、警察の皆さんにも頑張ってもらえるようお願いしたいとおっしゃっておられました。
また、その二年前、二〇二三年三月には、警察庁から、最高裁判所に基づいて、子供の連れ去りに対し、適切に対応するよう通達が出されました。これはいわゆる私たち柴山通達と言っておりますけれども、共同養育議連の会長である柴山昌彦衆議院議員が強く警察庁に求めてくださいました。この議連の当時の事務局長が三谷副大臣でありました。
更に二年遡りますと、二〇二一年四月十三日、参議院の法務委員会のこの場で、私自身、当時の上川法務大臣に質問いたしました。そのときに、法務大臣は、最高裁の判例では、親権者の行為であっても、他の親権者の監護養育している子をその生活環境から引き離して自己の現実的支配下に置く行為は未成年者略取及び誘拐罪の構成要件に該当し得ると答弁いただいております。当時の川原隆司刑事局長からも、子供の自由を奪うことが法益の一つとも答弁いただいております。
しかしながら、子供の連れ去りについて、これまで起訴が確認されておりません。副大臣が個別事案について指揮する立場にはないと理解をしておりますが、全て個別の話なら、これまで一件の起訴もないことは余りにも不自然です。起訴がゼロ件であることは法改正に対して三つの大きな懸念があります。
一つは、不起訴が続くなら、共同親権下で子供の連れ去りが続くことになりかねないことです。二つ目は、それまで一生懸命捜査してくれた警察が、どうせ起訴されないからと捜査に足踏みするおそれがないとも言えません。三つ目は、日本の連れ去り勝ちが大きく知られた結果、国内だけでなく、外国人が日本の配偶者との子供を連れ去ってしまうという事態にまでなってしまうおそれがあります。言うまでもなく、ハーグ条約違反の懸念です。
実は、この件に関して、最近私の事務所に、配偶者である中国人の研究者に子供を連れ去られた当事者からの相談が寄せられました。その方のお子さんは日本国籍です。しかし、警察は、しきりに起訴にならないことを示唆し、一度は被害届の受理を断ったということです。これは極めて深刻な国益の毀損だと思いますが、三谷副大臣の御意見はいかがでしょうか。
今後の連れ去りについて厳しく逮捕、起訴していただくべきと思いますが、いかがでしょうか。副大臣の御意見をお願いいたします。
76
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
御指摘のいわゆる子の連れ去り事案、これは、子供の連れ戻しのみならず、最初の連れ去り、この双方を含むものではございますけれども、この事案に関して、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。
個別事件における捜査及び事件処理については、検察官がその権限と責任の下、法と証拠に基づいて行うものであることから、委員御指摘のとおり、…
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77
嘉田由紀子(維新)
適切に対処、ありがとうございます。
これがなかなか現実に具体的に進まないということも皆知っているところですが、是非とも子供の幸せのためにお願いいたします。
次に、二点目ですが、この子供の連れ去り問題、共同親権に慎重な意見をお持ちの方から、DV、虐待からの避難どうする、私自身も、もちろんDV、虐待はあってはならないことだと思っております。同時に、冤罪やあるいは推定有罪とされること、その不利益を被る方が大変多いということも事実でございます。
今日、資料一として六枚十二ページ物をお出ししておりますけれども、これは共同養育の議連で出してくださった民間の資料…
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78
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
DVや子供に対する虐待があってはならないということを大前提としてではございますけれども、どのような場合に同居親の行為がDVや虐待に当たると評価されるかや、父母間の人格尊重、協力義務に違反したと評価されるかということにつきましては、個別具体的な事情に即して判断されるべきものであるというふうに考えております。
DVあるいはこの児童虐待というもの、法務省が直接所管をしているということではないということではありますので、この人格尊重義務等ということに引き寄せてちょっとお答えをさせていただきますけれども、一般論として、当省が所管する民法にお…
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