ありがとうございます。
法教育は、大学の法学とか法学部だけのものではないと思います。また、思考だけではなくて感性を育む面もあると思っています。次期学習指導要領の議論が始まっています。もう今、AIとかSNSなどのパワーによって子供をめぐる環境、激変をしております。
文科省は小学校から高校までの法教育の在り方を法教育推進の施策に取り組む法務省とともに考えてほしいと思いますが、文科省の見解、お伺いします。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
ありがとうございます。
法教育は、大学の法学とか法学部だけのものではないと思います。また、思考だけではなくて感性を育む面もあると思っています。次期学習指導要領の議論が始まっています。もう今、AIとかSNSなどのパワーによって子供をめぐる環境、激変をしております。
文科省は小学校から高校までの法教育の在り方を法教育推進の施策に取り組む法務省とともに考えてほしいと思いますが、文科省の見解、お伺いします。
お答え申し上げます。 平成二十九年に告示された小学校学習指導要領では、社会科で、国民の祝日に関心を持ち、我が国の社会や文化における意義を考えることができるようにすることが新たに盛り込まれました。これを受け、教科書でも、例えば祝日の意味や由来を調べる活動などが盛り込まれているところです。 先生御指摘のとおり、私も小学生の頃は、わあい、祝日だと思っていたんですが、今回、委員の御質問を受けて、改めて私自身も今の教科書を確認いたしましたが、私が小学生のときにはなかった内容も盛り込まれておりました。また、小学校の教職課程では、社会を含む各教科の指導法の科目にお…
例えば建国記念の日、二月十一日は、第二条で「建国をしのび、国を愛する心を養う。」とあります。日本書紀の初代天皇、神武天皇の即位日とされたかつての紀元節、昭和四十一年に制定されました。歴史的背景から、建国記念日ではなくて、中立的に国の成り立ちそのものを祝う建国記念の日とされています。 七月四日、アメリカの独立記念日は独立宣言公布により、七月十四日、パリ祭はフランスの革命を記念とした建国記念日と知っていても、日本のことは知らないというのでは国際人として寂しい感じがします。私は、子供や孫たちが学校で教わっていなかったので教えましたが、どうなんでしょう。このレ…
委員お尋ねの法教育の実施に当たっては、将来社会で活躍する若者に対し、法やルールの根底にある価値を考えさせる思考型の教育を重視しております。 そして、昨年末に、共に生き、共に社会をつくる力を育む法教育をテーマに掲げ、これまでの取組に加えて、法教育を受ける児童生徒、実践する教員、施策を実施する法務省の三つの立場を踏まえながら取組の行動方針等を定め、その効果を測定、分析し、新たな取組につなげる中長期計画を取りまとめたところでございます。 今後は、同計画に基づき、関係機関等と連携しながら、社会において法教育が果たすべき意義、役割の啓発に努めるとともに、より一…
ありがとうございます。
法教育は、大学の法学とか法学部だけのものではないと思います。また、思考だけではなくて感性を育む面もあると思っています。次期学習指導要領の議論が始まっています。もう今、AIとかSNSなどのパワーによって子供をめぐる環境、激変をしております。
文科省は小学校から高校までの法教育の在り方を法教育推進の施策に取り組む法務省とともに考えてほしいと思いますが、文科省の見解、お伺いします。
お答え申し上げます。 児童生徒が発達の段階に応じて法に関する基本的な見方や考え方を身に付けるとともに、法や規範の意義及び役割について理解を深めることは、委員御指摘のとおり、大変重要だと考えております。 法に関する教育については、学習指導要領に基づき、例えば現在でも、小学校の社会科において国や地方公共団体の政治の取組を法令との関わりなどに着目して捉えること、また、中学校の社会科においては民主政治と政治参加の指導に当たって法の支配、民主主義などに着目すること、そして、高校の公共において法や規範の意義及び役割、司法参加の意義について現実社会の事柄や課題を基…
しっかり議論をして、今の時代にふさわしい胸にすとんと落ちるような法教育をしていただきたいと思います。
続いて、外国人との秩序ある共生について伺います。
令和七年末、在留外国人数、初めて四百万人を超えまして、四百十二万五千三百九十五人と発表されました。十年前は二百二十三万人ですから、国民の不安の声、大きくなっています。
外国人の在留審査について、機微技術流出防止など、国家安全保障上の観点から脅威となるものに対してどのような対応をしておりますか。
お答え申し上げます。
外国人の在留審査におきましては、出入国在留管理庁として機微技術流出防止の観点から、留学生、外国人研究者等の受入れに当たって、特に厳格な審査を行っているところでございます。具体的には、在留資格認定証明書等の審査に当たって、通常行っている受入先、学歴、本邦での活動内容等を申請書等で確認することに加え、機微技術流出防止の観点から、必要に応じて、これまでの実績や研究内容等に関する資料を求めることとしております。
出入国在留管理庁としては、引き続き関係機関との連携を図りながら適切に対応してまいりたい、このように考えております。