しっかり対応されるということですので、是非お願いしたいと思います。厳格な運用という面と、また、働く方にとっても、やはり実態の働き方とその資格がずれていると権利擁護にもつながりませんので、しっかりお願いしたいと思います。
今、今回は外食についてお尋ねさせていただきましたけれども、先ほどのように資料二、三、見比べていただくと、ほかの分野においても上限ライン近づきつつある分野もございます。先ほど周知の工夫について少し言及してくださいましたけれども、今後、やはりもう少し予見可能性を持って周知する必要があるかと思うんですけれども、そういった対応、改めて教えていただけますか。
114内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
許可待ちの間の話ですけれども、この受入れ見込み数が超過するということになってからなんですけれども、その後に、適法に在留できる期間内に当該変更許可を受けることができない者につきましては一時的に特定活動への在留資格の変更許可を認めると、こういう取扱いにしております。
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小林さやか(国民)
特定技能一号に事実上内定状態の人は特定活動として、これ事前にお聞きしたところ、最大一年はいられますよという、その間も働けますという理解でございますが、じゃ、では、ぎりぎり要件足りていませんと、特定一号だとちょっと厳しいという人が申請できないために、例えば技人国、技術・人文知識・国際業務等の資格などで外食業に就こうとするケースも想定されるんじゃないかという指摘が出ておりまして、要するに、本社の社員ですと、研修のために現場に出ていますという体裁で、実態としては外食産業就いていると。こういった制度の隙間をつくようなケースが起きないように、どのように対応策進めら…
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福山守(自民)法務大臣政務官
お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務をもって在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要がある。そのため、御指摘の外食業分野における飲食物調理や接客業務は、基本的に在留資格、技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当するものではありません。
その上で、外国人を受け入れた企業等において認められた活動内容に該当しない業務に従事させているなど、外国人の活動自体に疑義がある案件については、勤務先に調査に赴くなどの実態調査を行い、厳正に対応を取っており…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
しっかり対応されるということですので、是非お願いしたいと思います。厳格な運用という面と、また、働く方にとっても、やはり実態の働き方とその資格がずれていると権利擁護にもつながりませんので、しっかりお願いしたいと思います。
今、今回は外食についてお尋ねさせていただきましたけれども、先ほどのように資料二、三、見比べていただくと、ほかの分野においても上限ライン近づきつつある分野もございます。先ほど周知の工夫について少し言及してくださいましたけれども、今後、やはりもう少し予見可能性を持って周知する必要があるかと思うんですけれども、そういった対応、改めて教えていただけますか。
118内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
今般設定させていただいたのは令和六年度から令和十年度までの五年間の受入れ見込み数でございますが、期間中に受入れ見込み数の上限に達する分野があるか否かにつきましては、経済情勢の様々な要因が影響することから正確にお答えすることは困難でございますが、それを前提として、飲食料製品製造業分野や建設分野では、昨年十二月末時点の在留者数が受入れ見込み数の六割を超えている、こういった事実もございます。
受入れ見込み数の上限超過が見込まれる場合の措置につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、法令、基本方針、分野別運用方針等に定めているほか、分野ごとの受入れ見込み数や…
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小林さやか(国民)
是非お願いします。
例えが適切か分かりませんけれども、例えばインフルエンザ警報出しますというときも、その前に注意報あるわけですね。そういった形で、何割充足したらアナウンスするですとか、検討の余地あると思いますので、是非お願いいたします。
続いて、次の質問に移らせていただきます。外国人との共生施策についてお伺いいたします。
昨年の臨時国会におきましても、私、地域、学校、自治体の現場等で日本語の壁、また生活に関する制度への理解不足によるトラブルが深刻化しているといった点、御指摘させていただきました。ただ入国させて、その後は地域に丸投げという形ではなくて…
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120内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
先生から昨年の委員会で御質問をいただいたことを覚えております。あのときはああいう形での答弁になったわけですけれども、先生御指摘のとおり、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきましては、法務省が関係省庁等と連携して、帯同家族を含む在留する外国人に対し、入国前を含めた日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされているところでございます。また、プログラムの創設に当たっては、プログラムを受講の上、内容を理解していることを在留審査における考慮要素とすることについても検討するようにと、このようになっております。
これ…
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