許可待ちの間の話ですけれども、この受入れ見込み数が超過するということになってからなんですけれども、その後に、適法に在留できる期間内に当該変更許可を受けることができない者につきましては一時的に特定活動への在留資格の変更許可を認めると、こういう取扱いにしております。
内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
前後のやりとり
そうであれば、是非現場の実態に即していただきたいと思うんですけれども、なかなか外国人受入れの全体の人数自体の条件を変えるということは影響も大きいというところもあるかと思うんですけれども、資料一と二を見比べていただきますと、ほかのジャンルにおいては上限人数に全然達していないというところもあるわけなんですね。そういうことであれば、例えば、全体の人数が変えられないんだったら、このパイの再配分できないかなと思うわけであります。同じ農業分野でも、あっ、農水省の所管分野でも達していないところもございますし、そういった形で柔軟な見直しというのは検討の余地あるんでしょう…
お答え申し上げます。
先生御承知のとおり、分野ごとに、所管省庁それから関係業界が生産性向上や国内人材確保の見込みを分野ごとに個別に検討して、結構有識者の方ともいろいろ議論しながら数字が決まっている部分でございますので、余りそこを融通無碍にというふうなことはちょっと制度の建前とはずれますが、やはり先ほど申し上げましたとおり、経済情勢の変更に基づいてその分野ごとに御検討いただく、こういうことは当然あり得るのかなと思っております。
なぜちょっとこうした質問しているかといいますと、特に国内に既にいらっしゃって在留資格の取得予定だった人が宙に浮いてしまうことで、ある意味脱法的な手段でそのまま滞在するという形にならないように留意する必要があるからこういう質問しているわけなんですけれども、在留資格変更許可申請者について、四月十三日より前に申請した場合は、この五万人の上限の中で空きが出れば順次許可されるというふうにこの資料一に書いてあるんですけれども、この許可待ちの間の在留資格はどのように担保するんでしょうか。
- (上の発言)
許可待ちの間の話ですけれども、この受入れ見込み数が超過するということになってからなんですけれども、その後に、適法に在留できる期間内に当該変更許可を受けることができない者につきましては一時的に特定活動への在留資格の変更許可を認めると、こういう取扱いにしております。
特定技能一号に事実上内定状態の人は特定活動として、これ事前にお聞きしたところ、最大一年はいられますよという、その間も働けますという理解でございますが、じゃ、では、ぎりぎり要件足りていませんと、特定一号だとちょっと厳しいという人が申請できないために、例えば技人国、技術・人文知識・国際業務等の資格などで外食業に就こうとするケースも想定されるんじゃないかという指摘が出ておりまして、要するに、本社の社員ですと、研修のために現場に出ていますという体裁で、実態としては外食産業就いていると。こういった制度の隙間をつくようなケースが起きないように、どのように対応策進めら…
お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務をもって在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要がある。そのため、御指摘の外食業分野における飲食物調理や接客業務は、基本的に在留資格、技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当するものではありません。 その上で、外国人を受け入れた企業等において認められた活動内容に該当しない業務に従事させているなど、外国人の活動自体に疑義がある案件については、勤務先に調査に赴くなどの実態調査を行い、厳正に対応を取っており…
しっかり対応されるということですので、是非お願いしたいと思います。厳格な運用という面と、また、働く方にとっても、やはり実態の働き方とその資格がずれていると権利擁護にもつながりませんので、しっかりお願いしたいと思います。 今、今回は外食についてお尋ねさせていただきましたけれども、先ほどのように資料二、三、見比べていただくと、ほかの分野においても上限ライン近づきつつある分野もございます。先ほど周知の工夫について少し言及してくださいましたけれども、今後、やはりもう少し予見可能性を持って周知する必要があるかと思うんですけれども、そういった対応、改めて教えていた…