御指摘の事件につきましては、今後再審公判が予定されているところでございまして、個別事件における検察当局の活動内容、あるいはその最高裁判所の決定書に対する評価を法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
前後のやりとり
驚くべきことですね。一人の裁判官であろうが、救済すべきは救済するという答弁をされるのかと思っていました。
もう一つ、この不服申立てというのは不当な再審開始決定を正すためというふうに、検察から、検察というか、法務省からそういう答弁もあっていると思いますけれども、検察官による不服申立てがなぜ必要か。それは、不当な開始決定、再審開始決定を正すためだという、そういうお立場ですか。
あくまで一般論として申し上げますと、裁判に対する不服申立てと申しますのは、違法、不当な裁判を是正する機会を確保するとともに、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものでございます。 これは通常審でも同じでありますけれども、再審開始決定に対する不服申立てについても同様でありまして、再審開始決定が三審制の下で確定した有罪判決を覆して再度の公判を開くという重大な効力を持つことから、違法、不当な再審開始決定を是正する機会を確保するとともに、再審開始事由についての裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものであると考えられるところで…
私は、そこが根本的に違うんじゃないかと思うんですよ。通常審と同じなのかと。そうではないと思います。 再審開始決定の当不当を検察組織が判断し、有罪主張を続けてきたという構造、それができるという構造が検察官の不服申立てですよね。無辜の、そういう構造が無辜の非常救済を阻んできたと。検察は実際には公益の代表者なのかと、そうではないのではないかというのが、この相次ぐ再審、そして無罪という、この事件をめぐって裁判官たちが言うように、広く社会で認識されているということなのではないですか。 先ほど来、日野町事件が話題になっています。一九八四年に起こった強盗殺人事件で…
- (上の発言)
御指摘の事件につきましては、今後再審公判が予定されているところでございまして、個別事件における検察当局の活動内容、あるいはその最高裁判所の決定書に対する評価を法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
証拠開示の問題について、先ほどの共同声明、裁判官の共同声明の一枚めくっていただくと、再審開始、無罪になった多くの事件において、決め手になったのは、それまで捜査機関の下で眠っていて、弁護人の度重なる求めによってようやく開示された証拠だという指摘がありますよね。 去年の夏に再審無罪が確定した福井の女子中学生殺人事件、前川彰司さんが長年の間冤罪だと闘い続けてきましたが、この事件は、六人の目撃証言がなかったのに、さもあったかのように供述が収れんしていくと。その下で、日弁連の資料お配りをしていますけれども、別の事件の逮捕者や周囲の関係者らが前川さんが関与している…
仁比委員、時間ですので、おまとめください。
三十年余りにわたって証拠を隠してこうやって人生を奪ってきたということに対して何の反省もないまま、まともな再審の法の改正の議論なんてできるはずがないと思いますが、時間が過ぎてしまいましたから、御答弁をいただくわけにいかないんでしょう。
局長も大臣も、根本的な反省に立ってこの議論に臨むべきだということを強く申し上げて、質問を終わります。