仁比聡平 (日本共産党)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

私は、そこが根本的に違うんじゃないかと思うんですよ。通常審と同じなのかと。そうではないと思います。

再審開始決定の当不当を検察組織が判断し、有罪主張を続けてきたという構造、それができるという構造が検察官の不服申立てですよね。無辜の、そういう構造が無辜の非常救済を阻んできたと。検察は実際には公益の代表者なのかと、そうではないのではないかというのが、この相次ぐ再審、そして無罪という、この事件をめぐって裁判官たちが言うように、広く社会で認識されているということなのではないですか。

先ほど来、日野町事件が話題になっています。一九八四年に起こった強盗殺人事件ですけれども、検察が地裁、高裁の再審開始決定に対して特別抗告をしたと。それに対して最高裁が棄却した。この決定文を皆さんにお配りをしています。A4一枚のぺらだけですよ。アンダーラインが引いてあるのは、これは裁判所自身が、最高裁自身が付けてくれているものですけど、まさに三くだり半でしょう。

この最高裁に対して特別抗告をされた、再審開始決定、大阪高裁の決定を私、熟読しましたけれども、百三十ページにわたって、新旧証拠を詳細に検討して、無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠に当たるという判断をしている。これに対して検察は特別抗告をした。そうしたら、最高裁は、ぺら一枚で、原判断に誤りがあるとは認められないと検察の主張を下したわけですよね。このことというのは一体何を意味しているのか。

冤罪被害者と家族の皆さんが一月に共同声明を出されています。そこの中で、再審公判で無罪が確定した今となっては、検察の抗告が無実の人を更に苦しめただけの無意味なものであったことは誰でも分かります。再審無罪が確定した例えば袴田さんにとって、検察の抗告が無実の人を更に苦しめただけの無意味なものだった。

この日野町事件はまだ無罪が確定しているわけではないけれど、この最高裁の三くだり半で、論外というこの決定というのは、結局この特別抗告というのは、無実の人、阪原さんを苦しめただけのものなんじゃないんですか。そこに反省はないんですか。

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