佐藤淳法務省刑事局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

あくまで一般論として申し上げますと、裁判に対する不服申立てと申しますのは、違法、不当な裁判を是正する機会を確保するとともに、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものでございます。

これは通常審でも同じでありますけれども、再審開始決定に対する不服申立てについても同様でありまして、再審開始決定が三審制の下で確定した有罪判決を覆して再度の公判を開くという重大な効力を持つことから、違法、不当な再審開始決定を是正する機会を確保するとともに、再審開始事由についての裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものであると考えられるところでございます。

その上で、そうした趣旨の中には、仮に再審開始事由についての判断が違法、不当なものであったとしても、その一回限りの判断によって三審制の下で確定した有罪判決を確定的に覆せるというのは不合理といった考慮も含まれると考えられるところでございます。

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