政府参考人の方で御答弁結構ですけれども、この就労できない期間についての対応というのは今のルールとしてはどうなっているのか、御説明いただけますか。
川合孝典 (国民民主党)
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
前後のやりとり
厚生労働省の方とよく協議しながら進めていかなくちゃいけないというふうには思っております。
ここに相談すれば一通りのことはきちんと対応していただける窓口が必要なんです。元々語学力もおぼつかない状況の中で何とか相談窓口にたどり着いて、それでたらい回しにされてしまいますと、もう外国人の方どうしようもない状況に陥っている方が多いんです。だから、簡単に窓口にアクセスできるようにどういう体制を整えるのかということの御議論をいただきたい。 大臣、厚生労働省とも相談するとおっしゃっていただきましたので、是非御相談していただきたいと思います。また今後の委員会で、その後どうなりましたかと確認の質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 もう…
先ほど平成七年と申しましたが、令和七年の間違いでございます。改めて訂正をさせていただきます。 出入国在留管理庁における在留資格が長期化することに伴い就労できない期間、その対応方針についてでございますけれども、標準処理期間を一か月から二か月と定めて運用をいたしております。在留資格、技能実習については、例えば団体監理型で一号から二号に移行する場合の在留資格変更申請の処分まで平均処理期間は、令和八年一月の実績で五十・七日となっており、平均的には標準処理期間内で処理されているところでございます。 他方で、在留申請の処理が遅れることで技能実習生が就労できないな…
- (上の発言)
政府参考人の方で御答弁結構ですけれども、この就労できない期間についての対応というのは今のルールとしてはどうなっているのか、御説明いただけますか。
ちょっと補足して申し上げますと、大臣の今挙げていただきました五十日という数字がございましたが、より詳細に申し上げますと、要するに、我々の内部手続で、申請を受け付けてから内部の処理が終わりまして、当局まで来て、管轄の局まで来てくださいといってカードを渡すというプロセスで結了になるんですけれども、我々の内部処理期間は、例えば技能実習、団体監理型のもので申しますと五十・七日なんですけれども、実際に内部処理が終わるのは三十・一日でございまして、そこから御連絡して取りに来ていただくというところでもやっぱりそれなりの時間が掛かっているということをちょっと御紹介してお…
技能実習生を受け入れている受入先企業、やはり人手不足の中小零細が多いということでありますので、したがって、申請の手続を始めとすることについても、いわゆる大手企業ほどきちんと対応がし切れていないということもあろうかと思います。よって、そうした手続を取る、早めに申請を行うといったようなことも含めて、切れ目なく、要は業務に従事できるような体制を取るために何が必要なのかといった観点から今後も対応を続けていただきたい、このことをお願いしておきたいと思います。 大臣に質問させていただきたいと思いますが、人手不足も含めて、審査期間がどうしても長期化していくという問題…
令和八年度予算政府案において、人員につきましては、出入国在留管理庁職員百六十三名の増員を計上しております。また、予算については、人件費約五百三億円、物件費約四百八十五億円、合計で九百八十八億円を計上いたしております。
適正な出入国在留管理行政を実現するため、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。