先ほど平成七年と申しましたが、令和七年の間違いでございます。改めて訂正をさせていただきます。
出入国在留管理庁における在留資格が長期化することに伴い就労できない期間、その対応方針についてでございますけれども、標準処理期間を一か月から二か月と定めて運用をいたしております。在留資格、技能実習については、例えば団体監理型で一号から二号に移行する場合の在留資格変更申請の処分まで平均処理期間は、令和八年一月の実績で五十・七日となっており、平均的には標準処理期間内で処理されているところでございます。
他方で、在留申請の処理が遅れることで技能実習生が就労できないなど、不安、負担が生ずることがないよう、出入国在留管理庁に対し、引き続き速やかな案件処理を指導してまいりたいと考えております。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
法務省、入管とそれから労働局と要は窓口が分散化していること、所管する省庁が他省庁にまたがっていること、このことの結果として、要は自分の守備範囲がどこなのかということで問合せをした者がたらい回されてしまうという、こういうことになっているわけですから、単純に考えてワンストップの相談窓口をつくればいいだけだと思うんですけど、大臣、どう思われますか。
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平口洋(自民)法務大臣
厚生労働省の方とよく協議しながら進めていかなくちゃいけないというふうには思っております。
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川合孝典(国民)
ここに相談すれば一通りのことはきちんと対応していただける窓口が必要なんです。元々語学力もおぼつかない状況の中で何とか相談窓口にたどり着いて、それでたらい回しにされてしまいますと、もう外国人の方どうしようもない状況に陥っている方が多いんです。だから、簡単に窓口にアクセスできるようにどういう体制を整えるのかということの御議論をいただきたい。
大臣、厚生労働省とも相談するとおっしゃっていただきましたので、是非御相談していただきたいと思います。また今後の委員会で、その後どうなりましたかと確認の質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
もう…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
先ほど平成七年と申しましたが、令和七年の間違いでございます。改めて訂正をさせていただきます。
出入国在留管理庁における在留資格が長期化することに伴い就労できない期間、その対応方針についてでございますけれども、標準処理期間を一か月から二か月と定めて運用をいたしております。在留資格、技能実習については、例えば団体監理型で一号から二号に移行する場合の在留資格変更申請の処分まで平均処理期間は、令和八年一月の実績で五十・七日となっており、平均的には標準処理期間内で処理されているところでございます。
他方で、在留申請の処理が遅れることで技能実習生が就労できないなど、不安、負担が生ずることがないよう、出入国在留管理庁に対し、引き続き速やかな案件処理を指導してまいりたいと考えております。
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川合孝典(国民)
政府参考人の方で御答弁結構ですけれども、この就労できない期間についての対応というのは今のルールとしてはどうなっているのか、御説明いただけますか。
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102内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
ちょっと補足して申し上げますと、大臣の今挙げていただきました五十日という数字がございましたが、より詳細に申し上げますと、要するに、我々の内部手続で、申請を受け付けてから内部の処理が終わりまして、当局まで来て、管轄の局まで来てくださいといってカードを渡すというプロセスで結了になるんですけれども、我々の内部処理期間は、例えば技能実習、団体監理型のもので申しますと五十・七日なんですけれども、実際に内部処理が終わるのは三十・一日でございまして、そこから御連絡して取りに来ていただくというところでもやっぱりそれなりの時間が掛かっているということをちょっと御紹介してお…
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川合孝典(国民)
技能実習生を受け入れている受入先企業、やはり人手不足の中小零細が多いということでありますので、したがって、申請の手続を始めとすることについても、いわゆる大手企業ほどきちんと対応がし切れていないということもあろうかと思います。よって、そうした手続を取る、早めに申請を行うといったようなことも含めて、切れ目なく、要は業務に従事できるような体制を取るために何が必要なのかといった観点から今後も対応を続けていただきたい、このことをお願いしておきたいと思います。
大臣に質問させていただきたいと思いますが、人手不足も含めて、審査期間がどうしても長期化していくという問題…
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