三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、諸外国の中には、立替払や罰則をもって養育費の履行を確保している国があることは承知をしております。

例えば、令和二年四月に公表いたしました父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によりますと、例えば、アメリカのワシントンDCでは、行政が養育費を求める親を代理して裁判所の支払命令の取得や支払命令の執行手続を行うといった支援の仕組み、あるいは、フランスでは、執行力を有する判決等により定められた扶養定期金について、債権者が私法上の執行手続を試みたにもかかわらず支払を得られなかった場合には、公的機関が債権者に代わって取立てを行う仕組みなどがあるものというふうに承知をしております。

一方、日本ではどうかと申しますと、家事調停や家事審判等で養育費が定められた場合において、支払義務を負う者がその支払をしないときは、家庭裁判所に対して履行勧告や履行命令を申し立てることはできますし、相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは過料の制裁に処せられることがあるものというふうに承知をしています。

もちろん、十分かと、そういった問題意識があるということは承知をしておりますが、そもそも、子の養育費の支払を確保するというのは極めて重要なことというふうに考えておりまして、なぜそういったことになっているかといえば、そもそも子の養育費の取決めが行われていないということも非常に原因として多くあるというふうに承知をしております。なので、まずはこの離婚時に養育費を含めて子の監護に関する取決めがされることというのは極めて重要であるというふうに考えております。

そこで、法務省としては、離婚時の取決めを促進するとともに、養育費の履行確保の手段について周知、広報を行うということはもちろんのこと、先ほどから御指摘をいただいております養育費の未払の解消を含めまして、一人でも多くの子供に養育費が支払われるように努めてまいりたいというふうに考えています。

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