お答えいたします。
御指摘のとおり、諸外国の中には、立替払や罰則をもって養育費の履行を確保している国があることは承知をしております。
例えば、令和二年四月に公表いたしました父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によりますと、例えば、アメリカのワシントンDCでは、行政が養育費を求める親を代理して裁判所の支払命令の取得や支払命令の執行手続を行うといった支援の仕組み、あるいは、フランスでは、執行力を有する判決等により定められた扶養定期金について、債権者が私法上の執行手続を試みたにもかかわらず支払を得られなかった場合には、公的機関が債権者に代わって取立てを行う仕組みなどがあるものというふうに承知をしております。
一方、日本ではどうかと申しますと、家事調停や家事審判等で養育費が定められた場合において、支払義務を負う者がその支払をしないときは、家庭裁判所に対して履行勧告や履行命令を申し立てることはできますし、相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは過料の制裁に処せられることがあるものというふうに承知をしています。
もちろん、十分かと、そういった問題意識があるということは承知をしておりますが、そもそも、子の養育費の支払を確保するというのは極めて重要なことというふうに考えておりまして、なぜそういったことになっているかといえば、そもそも子の養育費の取決めが行われていないということも非常に原因として多くあるというふうに承知をしております。なので、まずはこの離婚時に養育費を含めて子の監護に関する取決めがされることというのは極めて重要であるというふうに考えております。
そこで、法務省としては、離婚時の取決めを促進するとともに、養育費の履行確保の手段について周知、広報を行うということはもちろんのこと、先ほどから御指摘をいただいております養育費の未払の解消を含めまして、一人でも多くの子供に養育費が支払われるように努めてまいりたいというふうに考えています。
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泉房穂(立憲)
泉房穂です。よろしくお願いします。
質問の機会をいただき、本当に有り難く思っております。今日のテーマは、養育費そして親子交流に関するテーマです。私、個人的にも大変思い入れの強いテーマです。
四十年前、学生時代、私は教育学部で哲学をしておりました。そのときに、子供は親の持ち物ではない、子供の人生の主人公は子供自身なんだとレポートに書きました。三十年前、弁護士になり、愕然としました。日本の場合、離婚のときに子供の声が反映されず、不安に駆られている子供の声を誰が聞くのかと、弁護士時代に本当に痛切に感じました。海外を調べました。ほとんどの国は、親の離婚に際し…
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平口洋(自民)法務大臣
泉議員が御自身の経験も踏まえてこの問題についていろいろと御努力されていることは、大変多としたいと思います。
その上で、厚生労働省が令和三年に実施した全国ひとり親世帯調査の結果によりますと、養育費の支払を現在も受けていると答えた者の割合は、母子家庭で二八・一%、父子家庭で、父子世帯で二八・一%、父子世帯で八・七%。失礼しました、母子世帯で二八・一%、父子世帯で八・七%でありました。
諸外国に、海外における養育費の受領率について網羅的な調査は実施しておりませんが、養育費の支払確保は政府として取り組むべき重要な課題であると認識をしておりまして、女性活躍・男…
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泉房穂(立憲)
次の質問に行きますけれども、海外、調べたらすぐ分かります。養育費をしっかり確保する方法としては、よく言われるのは、立て替える、そして、強制徴収する、罰則を掛けるなどがあります。フランスや韓国は三つともやっています。ドイツや北欧は立替えをしています。アメリカなどは、カリフォルニア州などは不払があったときの悪質な場合には免許停止です。イギリスではパスポート停止です。日本は何もありません。立替えも強制徴収も罰則もなく放置している状況です、いまだに。
このテーマに関してお伺いしたいと思う。少なくとも、悪質な不払事案に関しては何らかの対応が要ると私は考えます。そ…
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- (上の発言)
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
御指摘のとおり、諸外国の中には、立替払や罰則をもって養育費の履行を確保している国があることは承知をしております。
例えば、令和二年四月に公表いたしました父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によりますと、例えば、アメリカのワシントンDCでは、行政が養育費を求める親を代理して裁判所の支払命令の取得や支払命令の執行手続を行うといった支援の仕組み、あるいは、フランスでは、執行力を有する判決等により定められた扶養定期金について、債権者が私法上の執行手続を試みたにもかかわらず支払を得られなかった場合には、公的機関が債権者に代わって取立てを行う仕組みなどがあるものというふうに承知をしております。
一方、日本ではどうかと申しますと、家事調停や家事審判等で養育費が定められた場合において、支払義務を負う者がその支払をしないときは、家庭裁判所に対して履行勧告や履行命令を申し立てることはできますし、相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは過料の制裁に処せられることがあるものというふうに承知をしています。
もちろん、十分かと、そういった問題意識があるということは承知をしておりますが、そもそも、子の養育費の支払を確保するというのは極めて重要なことというふうに考えておりまして、なぜそういったことになっているかといえば、そもそも子の養育費の取決めが行われていないということも非常に原因として多くあるというふうに承知をしております。なので、まずはこの離婚時に養育費を含めて子の監護に関する取決めがされることというのは極めて重要であるというふうに考えております。
そこで、法務省としては、離婚時の取決めを促進するとともに、養育費の履行確保の手段について周知、広報を行うということはもちろんのこと、先ほどから御指摘をいただいております養育費の未払の解消を含めまして、一人でも多くの子供に養育費が支払われるように努めてまいりたいというふうに考えています。
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泉房穂(立憲)
取決めが重要なのは否定しません。しかし、今回、法定養育費決まったんです。取決めなくても二万円はあり得るんです。子供が腹減ったときに、二万円も大きなお金です。状況は変わりました。改めて、例えば法定養育費の二万円を前提に立替えは可能だと思います。
ちなみに、明石市は毎月五万円立て替えていますよ。できることです。検討をお願いしたいと思います。いかがですか。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
御質問ありがとうございます。
子の養育費、法定養育費の導入をきっかけに様々な声があるということは承知をしております。そして、その中に、立替払の制度の導入というものを期待することがあることも承知をしております。
ただ、この立替払制度の導入につきましては、一つは、償還の確実性が必ずしも見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかという点と、また、お子様を養育することで給付される他の公的給付制度との関係をどのように考えるかなどの観点から、様々な慎重な検討が必要であるというふうには認識をしております。
先ほど委員も…
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泉房穂(立憲)
続いて、親子交流です。
親任せでは実現、簡単ではありません。公的支援、行政なり司法なり、ほかの国はやっています。明石市では、実際、市の職員がちゃんと連絡調整してちゃんと支援していますよ。こんなの国が本来やることです。
親子交流の実現に向けて、国の決意をお願いします。
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