ただいま議題となりました高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法は、勤労青年の教育機会確保のため、昭和二十八年に制定されたものです。法制定から七十年以上を経た今日の定時制及び通信制の高等学校は、就業者の割合が減少する一方で、不登校経験を有する生徒等、多様な背景を有する生徒の受皿となっており、制定当時と比べて生徒の実態が大きく変容しております。これに伴い、今日の定時制及び通信制の高等学校に求められる教育内容も変化しており、他者との協働など社会で生きていく上で必要な資質や能力を身に付けられるような教育の重要性が認識されるようになっています。
また、定時制及び通信制の高等学校は、かつては公立が中心でしたが、近年、私立の通信制高等学校の学校数、生徒数が急増しており、残念ながら、その一部ではありますが、適切とは言えない内容の指導を行っている学校や、多様な背景を有する生徒に十分な指導、支援を行う体制が整っていない学校も見受けられる状況にあります。
そこで、本案は、このような近年の高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、必要な改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、定時制教育及び通信教育の振興に加え、その適正な実施及び運営の確保のための施策を追加することとしていることから、題名を高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律に改めることとしております。
第二に、目的規定を改正し、多様な生徒の特性に配慮しつつ行う高等学校の定時制教育及び通信教育の重要性、振興並びに適正な実施及び運営の確保、生徒が社会において自立的に生きるために必要な素養を培い、その個性に応じて将来の進路を決定し、もって豊かな人生を送ることに資すること等を明記することとしております。
第三に、これまで国及び地方公共団体の任務とされていた規定について、それぞれ責務規定として整備するとともに、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務規定を新たに設けることとしております。
第四に、文部科学大臣が、通信教育に関する基本指針を定めることを規定し、同基本指針においては、適正な管理運営に関する事項、必要な監督及び援助の適切な実施に関する事項、広域通信制課程における通信教育の適正な実施及び運営の確保のための関係地方公共団体相互間の連携協力に関する事項等を定めることとしております。
第五に、関係法律の規定による国及び地方公共団体の権限の適切な行使と国による調査研究の推進等について定めることとしております。
最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
101
熊谷裕人(立憲)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省初等中等教育局長望月禎さんを政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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102
熊谷裕人(立憲)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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103
熊谷裕人(立憲)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院文部科学委員長斎藤洋明さんから趣旨説明を聴取いたします。斎藤衆議院文部科学委員長。
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- (上の発言)
104
斎藤洋明(自民)
ただいま議題となりました高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法は、勤労青年の教育機会確保のため、昭和二十八年に制定されたものです。法制定から七十年以上を経た今日の定時制及び通信制の高等学校は、就業者の割合が減少する一方で、不登校経験を有する生徒等、多様な背景を有する生徒の受皿となっており、制定当時と比べて生徒の実態が大きく変容しております。これに伴い、今日の定時制及び通信制の高等学校に求められる教育内容も変化しており、他者との協働など社会で生きていく上で必要な資質や能力を身に付けられるような教育の重要性が認識されるようになっています。
また、定時制及び通信制の高等学校は、かつては公立が中心でしたが、近年、私立の通信制高等学校の学校数、生徒数が急増しており、残念ながら、その一部ではありますが、適切とは言えない内容の指導を行っている学校や、多様な背景を有する生徒に十分な指導、支援を行う体制が整っていない学校も見受けられる状況にあります。
そこで、本案は、このような近年の高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、必要な改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、定時制教育及び通信教育の振興に加え、その適正な実施及び運営の確保のための施策を追加することとしていることから、題名を高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律に改めることとしております。
第二に、目的規定を改正し、多様な生徒の特性に配慮しつつ行う高等学校の定時制教育及び通信教育の重要性、振興並びに適正な実施及び運営の確保、生徒が社会において自立的に生きるために必要な素養を培い、その個性に応じて将来の進路を決定し、もって豊かな人生を送ることに資すること等を明記することとしております。
第三に、これまで国及び地方公共団体の任務とされていた規定について、それぞれ責務規定として整備するとともに、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務規定を新たに設けることとしております。
第四に、文部科学大臣が、通信教育に関する基本指針を定めることを規定し、同基本指針においては、適正な管理運営に関する事項、必要な監督及び援助の適切な実施に関する事項、広域通信制課程における通信教育の適正な実施及び運営の確保のための関係地方公共団体相互間の連携協力に関する事項等を定めることとしております。
第五に、関係法律の規定による国及び地方公共団体の権限の適切な行使と国による調査研究の推進等について定めることとしております。
最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
105
熊谷裕人(立憲)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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106
吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
今回の法案は、定時制、通信制高校について、勤労青年だけでなく、不登校などその他多様な生徒が社会において自立的に生きるための教育を行う学校であることを位置付けるとともに、国や地方公共団体、学校設置者の責務を明記するものであり、必要な改正だと考えております。
とりわけ、通信制課程で学ぶ生徒というのは、不登校だった子であるとか、スポーツ、芸術など、やりたいことに注力しながら高卒の資格を取りたい子のニーズが増える中で、その生徒数が増加して、今や高校生の十人に一人が通信制高校生であり、また、通信制高校の数自体も、規制緩和などもあっ…
この発言のページ
107望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
通信制課程に係る私立高等学校の認可基準の標準例につきましては、高等学校通信教育の質の確保、向上を図る観点から、設置認可の際に所轄庁において特に確認をしておくのが望ましい標準的な事項を示すために、令和五年十一月に策定をしたところでございます。
各自治体におきまして私立広域通信制高校の設置認可や学則変更の認可をする際に、文部科学省が示します先ほどの標準例に記載する各項目を確認しているかにつきまして、確認をしていないという回答が十自治体以上あった項目につきましては、通信教育を行う区域に他の都道府県を加える場合には当該都道府県の意向を考慮…
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