吉良よし子 (日本共産党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

日本共産党の吉良よし子です。

今回の法案は、定時制、通信制高校について、勤労青年だけでなく、不登校などその他多様な生徒が社会において自立的に生きるための教育を行う学校であることを位置付けるとともに、国や地方公共団体、学校設置者の責務を明記するものであり、必要な改正だと考えております。

とりわけ、通信制課程で学ぶ生徒というのは、不登校だった子であるとか、スポーツ、芸術など、やりたいことに注力しながら高卒の資格を取りたい子のニーズが増える中で、その生徒数が増加して、今や高校生の十人に一人が通信制高校生であり、また、通信制高校の数自体も、規制緩和などもあって増加をしているということです。

なお、この通信制高校も本当に様々あるわけで、その中には、三つ以上の都道府県を対象にする広域通信制高校というのもあるわけです。その設置認可というのは、本校の置かれている都道府県が設置認可をすることになっているわけですが、その複数の県にまたがる通信制高校の設置認可を都道府県が本当に適切にできるのかということが今大きな課題であると、これが今回の法案提出の背景にあると思うわけですけれども。

そこで、まず文科省に現状を確認したいと思うんですけれども、文科省は、通信制の設置認可の際に各所轄庁において特に確認しておくことが望ましい標準的な事項というのを三十項目掲げる、それを二〇二三年十一月に示していると思うんです。この項目に照らして、ちゃんと設置認可ができているのかという調査も文科省がやられていると伺っているわけですが、その示した、確認しておくのが好ましい項目のうち、確認していないと回答した自治体が十以上あったという項目というのは一体どのくらいあるのか、数字を示していただければと思います。

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