これは、直近という二つ意味があると存じまして、一つは、この本年六月に、これが直近という意味で申し上げておりますが、有利子奨学金の貸与を終了された方、つまり学びを終了された方という意味でございますが、これの利率見直し方式の返還利率が一・九%と申し上げたところでございます。
合田哲雄文部科学省高等教育局長
2026年7月14日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)
前後のやりとり
これ、本当に結構細やかに把握をしていただく必要があると思います。 これ、なかなか現場レベルでは分からないんですね。やっぱり県の本当に知事部局も含めて状況をきちんと確認をして数字を出していただかないと、実際にどこにどういうふうに、本来打たれるべき加配が消えてなくなっちゃっているんじゃないかみたいな懸念は実は本当にあって、かつてもこの委員会で、県ごとに数字を出していただくと、本来いるべき先生がいない、国の標準法の下で本来いるべきはずの先生がその数確保されていないと、こういう例がいろんな県で散見をされたわけですね。 一体、これ、国から措置をされている標準法…
お答え申し上げます。
直近の貸与終了者に適用される利率につきましては、直近と申しましても余り該当者はおりませんが、本年六月に有利子奨学金の貸与を終了された方に適用される利率見直し方式の返還金利が一・九%となってございます。
また、直近で返還利率の見直しがあったのが、例えば二〇二〇年度に貸与を終了して利率見直し方式を選択している方でございますが、この方々については、本年三月まで利率〇・〇〇四%で返還をいただいておりましたが、貸与終了から五年が経過した本年四月からは一・三%に見直しがなされているところでございます。
今、一・九%とおっしゃった。
- (上の発言)
これは、直近という二つ意味があると存じまして、一つは、この本年六月に、これが直近という意味で申し上げておりますが、有利子奨学金の貸与を終了された方、つまり学びを終了された方という意味でございますが、これの利率見直し方式の返還利率が一・九%と申し上げたところでございます。
これ、先ほどの五年ごとの見直しというのは変動幅というのがやっぱりちょっと大き過ぎると思うんですよ。
ちょっと御提案なんですけど、これ、例えば上昇幅に制限を、一定の、持たせるような、上昇キャップ制みたいなのを何か導入できないんでしょうか。例えば前年度比で〇・五%未満にするとか、これ、十分、現行法上でも十分対応可能だというふうに思うんですけど、この点についてはいかがでしょうか。
今、御紹介といいますか、いただきました返還利率の上昇幅を制限するという仕組みの御提案でありますけれども、返還期間中に利率が上昇し得る利率見直し方式についてのことと存じます。その御提案につきましては、理論的な可能性を否定するものではありません。 一方で、有利子奨学金の返還には利率固定方式と利率見直し方式がありますが、利率見直し方式は、返還期間中に利率が変動するため、将来の返還負担が予見し難い反面、返還開始時の利率が低く設定されるのに対しまして、利率固定方式は、返還終了までの一定利率で返還が可能となるため、将来の返還負担が予見できる反面、返還開始時の利率が…
今、利子補給の話が大臣からありましたけれど、三%を返還利率が上回ることはないですよね。三%が上限なんですね。ところが、現実的に、金利の上昇によって三%を超えることはあるんですよ。今も、あるものは二・九二二%ですから、もう間もなく三パー、上限の三%に達するような状況なんですね。 それで、三%を超えて例えば三・五%になったら、この〇・五%分というのは、税でこれは補給をするんですよね、税で補給をすることになっています。だったら、これ考え方の問題で、この三%という枠をもう少し下げることはできないんでしょうか。今の大変金利が高い状況の中で、二・五にするとか二%に…