ありがとうございます。
関連して、大臣、一つだけ伺わせてください。
三つの団体がそれぞれに非営利を判断するということになるんですけれども、ということは、例えばある一曲を利用するのに、例えば著作権管理団体は非営利じゃないという判断をして、実演家の団体とレコード製作者の団体は非営利だと判断をすると、そういうことが起こる可能性もあるわけですが、私はそこに課題があるようにも思いますけれども、大臣、ここの点いかがでしょうか。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)
ありがとうございます。
関連して、大臣、一つだけ伺わせてください。
三つの団体がそれぞれに非営利を判断するということになるんですけれども、ということは、例えばある一曲を利用するのに、例えば著作権管理団体は非営利じゃないという判断をして、実演家の団体とレコード製作者の団体は非営利だと判断をすると、そういうことが起こる可能性もあるわけですが、私はそこに課題があるようにも思いますけれども、大臣、ここの点いかがでしょうか。
お答えいたします。 著作権は私人の財産的権利であり、個々の著作物の利用行為に関する法律関係は、著作権者と著作物の利用者との間の問題となります。 このため、著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否か等について著作権者と著作物の利用者との間に意見の相違がある場合には、当事者間において協議が行われ、最終的には、著作権法の各規定の解釈も含め、個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることとなります。 また、著作物の利用料の徴収等についても、まずは権利者の委託を受けた著作権等管理事業者が請求を行い、仮に利用者との間に意見の相違が生…
では、松本大臣に伺います。
非営利に対する予見可能性が低いというこの今の課題について、どのように認識されていますでしょうか。制度が拡大するほど利用者にとって分かりやすく公平な運用が求められます。
第三十八条、非営利、無料、無報酬に対する考え方や運用の基準について指定団体に対する明確化を図る考えはあるのか、また、広く一般利用者に対する周知をどのように進めるのか、さらに、その運用が客観的かつ適切に行われているかについて国としてどのような指導監督を行うのか、伺います。
まず最初に、先ほど委員がおっしゃられたように、これ、今回の件に限らないわけでありますけれども、その非営利というものをどう捉えるのかということについて、現場でいろいろと悩まれたりしているというその問題意識は私も共有をさせていただきたい、そのように考えているところであります。 その上で、個々の著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否かなどにつきましては、著作権者と著作物の利用者との間の私法上の法律関係の問題となります。 このため、著作権法第三十八条における非営利に該当するか否かでありますとか、同条の適用に関する著作権等管理事業者…
ありがとうございます。
関連して、大臣、一つだけ伺わせてください。
三つの団体がそれぞれに非営利を判断するということになるんですけれども、ということは、例えばある一曲を利用するのに、例えば著作権管理団体は非営利じゃないという判断をして、実演家の団体とレコード製作者の団体は非営利だと判断をすると、そういうことが起こる可能性もあるわけですが、私はそこに課題があるようにも思いますけれども、大臣、ここの点いかがでしょうか。
先ほども申し上げましたけれども、ここの最終的な判断はあくまでも司法によって行われるということでありますので、私の方として、それに対してなかなか申し上げることは大変難しいわけでありますが、そういった点も含めまして、やはりしっかりと過度な自主規制ですとか不安が生じないようにするためにも、私どもとしてしっかりとこの著作権の仕組みなどを普及啓発をしていく、そして、分かりやすいように現場の皆さんにも御理解をいただくための努力をしていく。これ、政府だけではなくて、様々な団体の皆様方にも御協力をいただきながら、こうした取組というものを進めていくということが極めて大事だ…
ありがとうございます。 大臣と三十八条に関係する課題感を共有できたと思います。ありがとうございます。 次に、その徴収した使用料を権利者に分配する際の公平性と透明性について伺います。 著作権管理団体の事例では、インディーズや無所属クリエーターなど大きな実績を上げていない権利者、すなわち、作曲者、作詞者などが著作権管理団体に信託又は委託したくても登録させてもらえないということがあります。登録できないと、当然使用料の分配を受けることができません。このように、登録のハードルや徴収した使用料の分配の在り方、分配の透明性などについては様々な課題が指摘されていま…
本法律案におきましては、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料を受ける権利につきまして、指定団体は、権利者から申込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないということにしているところであります。このため、団体に所属をしているかどうかの有無にかかわらず、指定団体に権利の行使を委任することによって指定団体を通じて権利の行使が可能となり、利用の実態に応じて分配を受けることが可能であります。 また、個人で活動する方など、多様な実演家などに対して正確な分配を行うために、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握をいたしまして、データに基づ…